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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

公衆送信権・公の伝達権(著作権法第23条)

公衆送信権は、放送やインターネットで、作品を公衆に送ることについての権利です。インターネットでは、アップロードして「送れる状態にする」ことも含みます。公の伝達権は、送られてきた作品を、受信装置で公に見せることについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

公衆送信公衆が直接受信する目的での送信
放送テレビ・ラジオ(無線)
有線放送ケーブルテレビなど
自動公衆送信ウェブサイト、動画配信など。アップロード(送信可能化)も含む
図1 公衆送信の主な形

公衆送信権は、作品を、放送やインターネットで公衆に送ることについての権利です。

インターネットのように、見る人のアクセスに応じて送られる形を「自動公衆送信」と呼びます。

自動公衆送信では、実際に送る前の、アップロードして「送れる状態にする」段階から、権利が働きます。

2条文

条文を読む(第23条)

(公衆送信権等)第二十三条

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

その著作物について、
何について
公衆送信
放送・ネットなど
(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)
ネットはアップロードも
を行う権利を専有する。
ひとりじめ
図2 第23条第1項を区切って読む

第1項は、公衆送信を行う権利です。かっこの中が大事で、自動公衆送信では「送信可能化」も含むと書かれています。

第2項は、公衆送信される作品を、受信装置を使って公に伝える権利です。これを「公の伝達権」と呼びます。

3条文

「公衆送信」「自動公衆送信」「送信可能化」の定義

(定義)第二条(第1項第7号の2・第9号の4・第9号の5だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
  • 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
  • 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
    • イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
    • ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
公衆送信公衆が直接受信する目的の送信
そのうち
自動公衆送信公衆の求めに応じて自動的に送る
その前段階
送信可能化サーバーに置くなどして、送れる状態にする
図3 3つの言葉の関係

公衆送信は、公衆が直接受信することを目的とした、無線や有線の送信です。同じ建物の中だけの送信は、原則として除かれます。

自動公衆送信は、そのうち、公衆からの求めに応じて自動的に送るものです。ウェブサイトや動画配信が当たります。

送信可能化は、サーバーに作品を記録したり、作品を記録した装置をネットにつないだりして、自動公衆送信できる状態にすることです。

4行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、送信可能化について、実際に受信者に送られていなくても、無断でアップロードすれば権利の侵害になると説明しています。

校内放送や校内 LAN のように、同じ構内だけで行われる送信は、公衆送信に当たらないとしています。ただし、プログラムは除かれます。

公の伝達の例として、放送番組を受信したテレビで、公衆に見せる場合を挙げています。

出典

5図解

P2P ファイル共有では何が起きているか

受け取る(ダウンロード)
  • ほかの利用者から、ファイルの断片を受け取って保存する
  • 作品を形のある物に再製する
複製(第21条)
送れる状態にする(アップロード)
  • 受け取った断片を、ほかの利用者が取りに来られる状態にする
  • 求めに応じて自動的に送られる
送信可能化・自動公衆送信(第23条第1項)
図4 P2P ソフトで1つのファイルをやりとりするとき、関わる2つの権利

P2P は、サーバーを介さずに、利用者のパソコン同士で直接ファイルをやりとりする仕組みです。BitTorrent が代表的です。

BitTorrent などのソフトは、一般に、ファイルをダウンロードしながら、受け取った部分を、ほかの利用者に送れる状態にします。

つまり、ダウンロードしている利用者のパソコンが、同時に送信元にもなります。

そのため、利用者が「ダウンロードしただけ」と考えていても、作品を送信可能化している場合があります。

ダウンロードの側は複製、アップロードの側は送信可能化と、1つの行為に2つの権利が関わります。

  • ・ソフトの設定や使い方によって、送信の状態は変わります。個別の事案で何が起きていたかは、記録などから判断されます。

6図解

裁判所はどう考えてきたか

1台にしか送らない機械でもだれでも申し込めるサービスなら、公衆への送信になりうる(最高裁)
送っているのはだれか機械を管理し、番組を入れている事業者が、送信の主体とされた(最高裁)
P2P の利用者ダウンロードした断片を送れる状態にしていた利用者に、送信可能化が認められた(下級審)
リンクやリツイート画像のデータを自分では送っていないリツイートは、公衆送信の主体ではないとされた(知財高裁)
図5 公衆送信権について、裁判所が示してきた主な考え方(くわしくは中級・専門家のページ)

公衆送信権については、裁判所がいくつも大事な判断をしています。

最高裁は、利用者1人ひとりの機械に1対1で送る仕組みでも、だれでも申し込めるサービスなら、公衆への送信になりうると判断しました。

送信しているのがだれかは、機械を持っている人ではなく、機械を管理して番組を入れている事業者だとされました。

P2P では、ダウンロードと同時に、受け取った断片を送れる状態にしていた利用者について、送信可能化を認めた判決がいくつもあります。

一方、リツイートについては、画像のデータを送っているのは元の投稿の側で、リツイートした人は公衆送信の主体ではない、とした判決があります。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

7まとめ

まとめ

公衆送信権・公の伝達権について、4つのことを押さえておきましょう。

  • ・公衆送信権は、放送・有線放送・インターネットなどで、作品を公衆に送ることについての権利(第23条第1項)。
  • ・インターネットでは、アップロードして送れる状態にすること(送信可能化)も含む。実際に送られていなくても働く。
  • ・送られてきた作品を受信装置で公に見せるのは、公の伝達権(第23条第2項)。
  • ・だれが送信しているかは、機械の持ち主ではなく、サービスの管理などを見て判断される。P2P の利用者には送信可能化が認められている。

この権利に関わる法改正

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。