著作権の権利ガイド 著作者人格権
氏名表示権(著作権法第19条)
氏名表示権は、作品に著作者の名前を表示するかどうか、表示するなら実名かペンネームかを、著作者が決める権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
氏名表示権は、作品に名前を出すかどうかを、著作者が決める権利です。
名前を出すなら、本名にするか、ペンネームにするかも選べます。
作品の原作品に表示するときにも、作品を公衆に見せたり配ったりするときにも、この権利が働きます。
2条文
条文を読む(第19条)
(氏名表示権)第十九条
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
- 実名・変名を表示するか、表示しないかを決める
- 著作者がすでに表示しているとおりに表示すればよい
- 創作者であると主張する利益を害するおそれがなく
- 公正な慣行に反しないとき
第1項が、権利の中身です。実名か変名で表示するか、表示しないかを決められます。
第2項は、作品を使う人向けの決まりです。著作者がすでに表示しているとおりに表示すればよい、とされています。
第3項は、表示を省略できる場合です。利用の目的や態様から見て、著作者の利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反しないときです。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、氏名表示権を、著作者名を表示するかどうか、実名か変名かを決める権利と説明しています。
表示を省略できる例として、ホテルのロビーで BGM を流すときに、作曲者の名前をアナウンスしなくてよいことを挙げています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 12ページ(氏名表示権)
4まとめ
まとめ
氏名表示権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・氏名表示権は、著作者名を表示するか、実名か変名かを決める権利(第19条第1項)。
- ・利用する人は、著作者がすでに表示しているとおりに表示すればよい(第19条第2項)。
- ・利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反しなければ、省略できる場合がある(第19条第3項)。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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