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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

複製権(著作権法第21条)

複製権は、作品を「コピーする」ことについての権利です。著作権の中で最も基本になる権利なので、最初に取り上げます。

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このページの内容を、スライドと音声でまとめた動画です。ナレーションの音声はAIで生成しています。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

作品
(著作物)
コピー
コピー
(複製物)
著作者(権利者)
自分でコピーできる。人にコピーさせるかどうかも決められる
ほかの人
原則として、権利者の許諾があればコピーできる
図1 複製権のイメージ

複製権は、作品をコピーすることを、著作者だけができるようにする権利です。

ほかの人がコピーするには、原則として、権利を持つ人の許諾が必要になります。

ただし、許諾がなくてもコピーできる場合が、法律に定められています。これは最後に見ます。

2条文

条文を読む(第21条)

(複製権)第二十一条

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作者は、
だれが
その著作物を
何について
複製する権利を
どんな行為
専有する。
ひとりじめ
図2 第21条を4つのかたまりに分けて読む

条文はたった1文です。4つのかたまりに分けて読みます。

「著作者は」は、だれが持つ権利か。「その著作物を」は、何についての権利か。

「複製する権利を」は、どんな行為についての権利か。

「専有する」は、ひとりじめする、という意味です。ほかの人は、許諾なしにはその行為ができません。

  • ・著作権(財産権)は人に譲ることができます(第61条)。そのため、いま権利を持っているのが著作者本人とは限りません。

3条文

「複製」とは何か(第2条第1項第15号)

(定義)第二条(第1項第15号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
    • イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
    • ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
印刷
写真
複写
録音
録画
その他の方法
により
有形的に再製
形のある物に作り直す

次の2つも「複製」に含む

イ 脚本など
上演・放送・有線放送を、録音・録画すること
ロ 建築の著作物
建築の図面に従って、建物を完成させること
図3 「複製」の定義(第2条第1項第15号)を図にしたもの

「複製」という言葉の意味は、第2条の定義に書かれています。

印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、「有形的に再製する」こと。つまり、形のある物に作り直すことです。

さらに、2つの場合が複製に含まれると定められています。

脚本の上演や放送を録音・録画すること。そして、建築の図面に従って建物を完成させることです。

4行政資料

文化庁の説明

著作権法を所管する文化庁は、毎年「著作権テキスト」という解説を公表しています。

テキストでは、複製権を「最も基本的な権利」と呼び、すべての著作物が対象になると説明しています。

コピーの方法は問わないとされ、手書きや写真撮影、パソコンやサーバーへの保存も例に挙げられています。

生の講演を録音したり筆記したりすることにも、複製権が働くと説明されています。

出典

5図解

形に残るか、残らないか

形に残る
  • 紙に印刷する
  • コピー機で複写する
  • 写真に撮る
  • 録音する・録画する
  • パソコンやサーバーに保存する
  • 手で書き写す
複製権(第21条)
形に残らない
  • 演じる・演奏する上演権・演奏権(第22条)
  • スクリーンや画面に映す上映権(第22条の2)
  • 放送・インターネットで送る公衆送信権・公の伝達権(第23条)
  • 朗読する口述権(第24条)
  • 原作品を展示する展示権(第25条)
複製権ではなく、それぞれ別の権利が受け持つ
図4 形に残る利用は複製権、形に残らない利用は別の権利

複製権のポイントは、「形のある物に」作り直すかどうかです。

紙に印刷する、ファイルに保存する、といった形に残る利用が、複製に当たります。

一方、演奏する、映す、インターネットで送る、展示する、といった利用は、形に残しません。

これらは複製権ではなく、別の権利がそれぞれ受け持っています。

1つの行為に、複製権と別の権利の両方が関わることもあります。

6図解

許諾がなくてもコピーできる場合

他人の作品をコピーしたい
法律が定める「権利の制限」に当たり、
その条件をすべて満たすか
当たる
許諾がなくてもコピーできる
例:私的使用のための複製(第30条)
当たらない
権利者の許諾が必要

条件は、条ごとに異なります。

図5 許諾が要るかどうかの大きな流れ(条件の中身は条ごとに異なる)

著作権法には、権利者の許諾がなくても作品を使える場合が定められています。これを「権利の制限」と呼びます。

代表的なのが、自分や家族など限られた範囲で使うためのコピーです(第30条)。

ただし、それぞれに細かい条件があり、条件を外れると許諾が必要になります。

権利の制限は、別のページでくわしく扱う予定です。

出典

7まとめ

まとめ

複製権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・複製権は、作品を形のある物に作り直す(コピーする)ことについての権利で、著作者が「専有」する(第21条)。
  • ・「複製」には、印刷・写真・複写・録音・録画のほか、方法を問わず形に残すことが広く含まれる(第2条第1項第15号)。
  • ・許諾なくコピーできる場合(権利の制限)もあるが、それぞれに条件がある(第30条など)。

この権利に関わる法改正

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。