著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
上演権・演奏権(著作権法第22条)
上演権・演奏権は、作品を、公衆に直接見せたり聞かせたりする目的で、演じたり演奏したりすることについての権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
上演権・演奏権は、作品を「公に」演じたり、演奏したりすることについての権利です。
劇を演じる、曲を演奏する、歌を歌う、といった行為が対象です。
家で一人で歌うのは「公に」ではないので、この権利は働きません。
2条文
条文を読む(第22条)
(上演権及び演奏権)第二十二条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
この条文は、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という言葉を、「公に」と略すと定めています。
この「公に」は、上映権、口述権、展示権など、ほかの条文でも使われます。
大事なのは「目的」です。実際に人が集まったかどうかではなく、公衆に見せ聞かせる目的があるかで考えます。
3条文
「上演」と「公衆」の定義
(定義)第二条(第1項第16号だけを抜粋)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
(定義)第二条(第5項だけを抜粋)
- 不特定の人(人数は問わない)
- 特定かつ多数の人(第2条第5項)
- 特定かつ少数の人
「上演」は、演奏以外の方法で作品を演じることです。演奏には歌唱も含まれます。
「公衆」は、ふつう、不特定の人を指します。人数が少なくても、だれでも参加できるなら不特定です。
第2条第5項は、特定の人でも多数なら公衆に含む、と定めています。
4行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、上演権・演奏権が、生の上演・演奏だけでなく、CD や DVD などを再生する場合にも及ぶと説明しています。
また、観客のいないスタジオでの演奏を、離れたホールの観客に聞かせる場合も、「直接」に含まれるとしています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 14ページ(上演権・演奏権)
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 15ページ(「公衆」の説明)
5まとめ
まとめ
上演権・演奏権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・上演権・演奏権は、作品を「公に」上演・演奏することについての権利(第22条)。
- ・「公に」は、公衆に直接見せ又は聞かせる目的があること。公衆には特定かつ多数の人も含まれる(第2条第5項)。
- ・録音・録画したものを再生して聞かせる場合にも及ぶ。
この権利に関わる法改正
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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