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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

上演権・演奏権(著作権法第22条)

上演権・演奏権は、作品を、公衆に直接見せたり聞かせたりする目的で、演じたり演奏したりすることについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

作品脚本・音楽など
演じる・演奏する歌うことも含む
公衆直接見せる・聞かせる
図1 上演権・演奏権のイメージ

上演権・演奏権は、作品を「公に」演じたり、演奏したりすることについての権利です。

劇を演じる、曲を演奏する、歌を歌う、といった行為が対象です。

家で一人で歌うのは「公に」ではないので、この権利は働きません。

2条文

条文を読む(第22条)

(上演権及び演奏権)第二十二条

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

その著作物を、
何について
公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
「公に」の意味
上演し、又は演奏する
どんな行為
権利を専有する。
ひとりじめ
図2 第22条を区切って読む

この条文は、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という言葉を、「公に」と略すと定めています。

この「公に」は、上映権、口述権、展示権など、ほかの条文でも使われます。

大事なのは「目的」です。実際に人が集まったかどうかではなく、公衆に見せ聞かせる目的があるかで考えます。

3条文

「上演」と「公衆」の定義

(定義)第二条(第1項第16号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。

(定義)第二条(第5項だけを抜粋)

公衆に当たる
  • 不特定の人(人数は問わない)
  • 特定かつ多数の人(第2条第5項)
公衆に当たらない
  • 特定かつ少数の人
図3 「公衆」に当たるかどうか

「上演」は、演奏以外の方法で作品を演じることです。演奏には歌唱も含まれます。

「公衆」は、ふつう、不特定の人を指します。人数が少なくても、だれでも参加できるなら不特定です。

第2条第5項は、特定の人でも多数なら公衆に含む、と定めています。

4行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、上演権・演奏権が、生の上演・演奏だけでなく、CD や DVD などを再生する場合にも及ぶと説明しています。

また、観客のいないスタジオでの演奏を、離れたホールの観客に聞かせる場合も、「直接」に含まれるとしています。

出典

5まとめ

まとめ

上演権・演奏権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・上演権・演奏権は、作品を「公に」上演・演奏することについての権利(第22条)。
  • ・「公に」は、公衆に直接見せ又は聞かせる目的があること。公衆には特定かつ多数の人も含まれる(第2条第5項)。
  • ・録音・録画したものを再生して聞かせる場合にも及ぶ。

この権利に関わる法改正

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。