著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
上映権(著作権法第22条の2)
上映権は、作品を、公衆に向けて、スクリーンやディスプレイに映すことについての権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
上映権は、作品を公にスクリーンや画面に映すことについての権利です。
映画だけでなく、写真や絵、文章を映す場合にも働きます。
2条文
条文を読む(第22条の2)と「上映」の定義
(上映権)第二十二条の二
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(定義)第二条(第1項第17号だけを抜粋)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
第22条の2は、作品を「公に」上映する権利を著作者が専有すると定めています。
「上映」は、作品を映写幕その他の物に映すことです。映画と一緒に音を流すことも含みます。
定義の中で、「公衆送信されるもの」は除かれています。放送やネットで送られてくるものをそのまま映すのは、第23条第2項の「公の伝達」になります。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、上映権の対象が映画に限られず、美術、言語、写真などの著作物にも及ぶと説明しています。
インターネットから入手した動画や画像を、いったんパソコンに保存してから、画面に映して公衆に見せる行為も、上映に当たるとしています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 15ページ(上映権)
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 18ページ(公の伝達との違い)
4図解
上映と、公の伝達の違い
- DVD やパソコンに保存した動画を映す
- 保存した画像をプロジェクターで映す
- 放送中のテレビ番組を、店内のテレビで見せる
- 配信されている動画を、そのまま大きな画面で見せる
見た目は同じ「画面に映す」でも、法律では2つに分かれます。
手元に保存したものを映すのが上映、送られてくるものをそのまま見せるのが公の伝達です。
5まとめ
まとめ
上映権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・上映権は、作品を公にスクリーンや画面に映すことについての権利(第22条の2)。
- ・映画に限らず、写真や絵などにも及ぶ。
- ・放送や配信をそのまま見せるのは、上映ではなく公の伝達(第23条第2項)。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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