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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

展示権(著作権法第25条)

展示権は、絵や彫刻などの美術の作品と、まだ発行されていない写真の作品を、原作品で公に展示することについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

原作品で公に展示する
美術の著作物絵、彫刻など
まだ発行されていない写真の著作物プリントしたもの
図1 展示権の対象

展示権は、美術の作品や、まだ発行されていない写真を、原作品で公に展示することについての権利です。

対象は「原作品」です。コピーやポスターを展示する場合には、この権利は働きません。

2条文

条文を読む(第25条)

(展示権)第二十五条

著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

その美術の著作物又は
絵・彫刻など
まだ発行されていない写真の著作物を
未発行の写真
これらの原作品により
コピーではなく原作品で
公に展示する権利を専有する。
ひとりじめ
図2 第25条を区切って読む

対象は2つに限られています。美術の著作物と、まだ発行されていない写真の著作物です。

そして「原作品により」展示する場合だけです。

3行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、原作品とは、美術では作品そのもの、写真では印画紙にプリントされたものだと説明しています。

絵を買っても、移るのは物の所有権で、著作権は、譲る契約がない限り、著作権者に残るとしています。

そのため、買った人が無断でコピーしたり展示したりすることは、原則としてできないと説明しています。

ただし、原作品の持ち主が展示する場合には、例外の規定があるとしています。

出典

4図解

絵を買った人と、著作者

絵を買った人
  • 絵そのもの(物)の所有権を持つ
  • 原作品の展示には例外規定がある(第45条)
著作者
  • 著作権を持ち続ける(譲る契約がない限り)
  • コピーや、ネットへの掲載などには、著作者の許諾が要る
図3 物の持ち主と、権利の持ち主は別

絵という「物」と、絵に描かれた「作品」についての権利は、別々に考えます。

物を買っても、作品についての権利までは移りません。

5まとめ

まとめ

展示権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・展示権は、美術の作品と未発行の写真を、原作品で公に展示することについての権利(第25条)。
  • ・コピーの展示には働かない。
  • ・絵を買っても、著作権は移らない。ただし、原作品の持ち主の展示には例外がある(第45条)。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。