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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は、翻訳や映画化などでできた作品が使われるとき、元の作品の著作者も、同じ種類の権利を持つ、というものです。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

二次的著作物(翻訳版など)を使いたい
二次的著作物の著作者翻訳した人など
原著作物の著作者元の作品をつくった人(第28条)
図1 二次的著作物を使うときに、許諾が要る人

翻訳版や映画など、二次的著作物を使うとき、許諾を求める相手は1人ではありません。

二次的著作物をつくった人に加えて、元の作品の著作者も、同じ種類の権利を持っています。

2条文

条文を読む(第28条)

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)第二十八条

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

二次的著作物の原著作物の著作者は、
元の作品の著作者
当該二次的著作物の利用に関し、
二次的著作物が使われるとき
二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を
同じ種類の権利
専有する。
ひとりじめ
図2 第28条を区切って読む

元の作品の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つ、と定めています。

たとえば、翻訳版がコピーされるとき、元の作品の著作者も複製権を持ちます。

3行政資料

文化庁の説明

A さんの作品原著作物
A さんの了解を得て翻訳
B さんの翻訳版二次的著作物
C さんがコピーB さんと A さんの両方の許諾が要る
図3 C さんが、B さんの翻訳版をコピーする場合(文化庁テキストの例)

著作権テキストは、A さんの作品を、B さんが A さんの了解を得て翻訳し、その翻訳版を C さんがコピーする例を挙げています。

この場合、C さんは、B さんの了解に加えて、A さんの了解も得る必要がある、としています。

出典

4まとめ

まとめ

この権利について、2つのことを押さえておきましょう。

  • ・元の作品の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つ(第28条)。
  • ・二次的著作物を使うときは、二次的著作物の著作者と、元の作品の著作者の両方の許諾が要る。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。