著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は、翻訳や映画化などでできた作品が使われるとき、元の作品の著作者も、同じ種類の権利を持つ、というものです。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
翻訳版や映画など、二次的著作物を使うとき、許諾を求める相手は1人ではありません。
二次的著作物をつくった人に加えて、元の作品の著作者も、同じ種類の権利を持っています。
2条文
条文を読む(第28条)
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
元の作品の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つ、と定めています。
たとえば、翻訳版がコピーされるとき、元の作品の著作者も複製権を持ちます。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、A さんの作品を、B さんが A さんの了解を得て翻訳し、その翻訳版を C さんがコピーする例を挙げています。
この場合、C さんは、B さんの了解に加えて、A さんの了解も得る必要がある、としています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 22ページ(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
4まとめ
まとめ
この権利について、2つのことを押さえておきましょう。
- ・元の作品の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つ(第28条)。
- ・二次的著作物を使うときは、二次的著作物の著作者と、元の作品の著作者の両方の許諾が要る。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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