著作権の権利ガイド 著作者人格権
公表権(著作権法第18条)
公表権は、まだ世に出していない作品を、公表するかどうか、いつ、どのように公表するかを、著作者が決める権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
公表権は、未公表の作品を世に出すかどうかを、著作者が決める権利です。
公表する時期や方法も、著作者が決められます。
著作者の同意なく勝手に公表された作品も、「まだ公表されていないもの」として扱われます。
2条文
条文を読む(第18条)
(公表権)第十八条(第1項だけを抜粋)
著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
対象は、まだ公表されていない著作物です。
「公衆に提供し、又は提示する」は、コピーを配ったり、展示や上演で見せたりして、世に出すことを指します。
財産権の条文が「専有する」と書くのに対し、人格権の条文は「有する」と書いています。
その作品をもとにした二次的著作物、たとえば翻訳を公表するときにも、元の作品の著作者の公表権が及びます。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、公表権を、未公表の著作物を公表するかどうかなどを決める権利と説明しています。
そのうえで、同意したと推定される場合を挙げています。
未公表の作品の著作権を譲ったときや、未公表の美術や写真の原作品を譲ったときです。
情報公開法などにもとづく開示について、著作者が同意しない意思を示していなければ、同意したとみなす規定があることにも触れています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 12ページ(公表権)
4図解
公表に同意したと推定される場合
- 譲り受けた人が、その著作権を使って公表すること
- 原作品を展示して公表すること
作品を人に譲ったのに、公表だけは許さない、となると、譲り受けた人は作品を使えません。
そこで法律は、こうした場合には公表にも同意したと推定する、と定めています。
推定なので、反対の事情があれば、くつがえることがあります。
5まとめ
まとめ
公表権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・公表権は、未公表の作品を公表するかどうか、いつ、どのように公表するかを決める権利(第18条第1項)。
- ・無断で公表された作品も、まだ公表されていないものとして扱われる。
- ・著作権や原作品を譲ったときは、公表に同意したと推定される場合がある(第18条第2項)。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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