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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

頒布権(著作権法第26条)

頒布権は、映画の作品だけに認められた権利で、映画のコピーを売ったり貸したりして配ることについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

映画の著作物の頒布
譲渡する売る・あげる
貸与する貸す
図1 頒布権は「譲渡」と「貸与」の両方を含む

頒布権は、映画の作品のコピーを、公衆に売ったり貸したりすることについての権利です。

映画以外の作品では、売ることは譲渡権、貸すことは貸与権が受け持ちます。

映画では、その両方を1つの頒布権が受け持ちます。

2条文

条文を読む(第26条)と「頒布」の定義

(頒布権)第二十六条

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

(定義)第二条(第1項第19号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

第1項は、映画の著作物を、そのコピーで頒布する権利です。

第2項は、映画の中で使われている音楽や美術などの著作者も、映画のコピーの頒布について権利を持つ、と定めています。

「頒布」は、有償か無償かを問わず、コピーを公衆に譲渡し、又は貸与することです。

映画では、公衆に見せる目的で、コピーを譲渡・貸与することも含みます。

3行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、映画の著作物には、劇場用の映画のほか、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など、録画された動く映像が含まれると説明しています。

特定少数の人への譲渡や貸与でも、公衆に上映する目的なら、頒布権が働くとしています。

頒布権は、適法に譲渡された後の再譲渡にも及ぶとしています。

ただし、市販のビデオや家庭用ゲームソフトのように、公衆に見せることを目的としないものは、一度適法に譲渡されれば、その後の再譲渡には及ばないとした、平成14年4月25日の最高裁判決を紹介しています。

出典

4図解

劇場用の映画と、市販のソフト

劇場で上映するための映画フィルムなど
  • 公衆に見せることが目的
再譲渡にも頒布権が及ぶ
市販のビデオ・DVD・家庭用ゲームソフト
  • 公衆に見せることを目的としない
一度適法に譲渡されれば、その後の再譲渡には及ばない
図2 一度適法に譲渡された後、再び譲渡するとき(文化庁テキストの説明による)

頒布権は、もともと劇場用の映画の配給の仕組みを前提にした権利です。

中古のゲームソフトの販売をめぐって、最高裁は、家庭用の市販ソフトについては、一度適法に売られた後の再販売には頒布権が及ばない、と判断しました。

5まとめ

まとめ

頒布権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・頒布権は、映画の著作物だけの権利で、コピーの譲渡と貸与の両方を含む(第26条)。
  • ・映画には、アニメ、ゲームソフトの映像部分なども含まれる。
  • ・市販のソフトは、一度適法に譲渡されれば、その後の再譲渡には頒布権が及ばない(平成14年の最高裁判決)。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。