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著作権の権利ガイド 著作者人格権

同一性保持権(著作権法第20条)

同一性保持権は、作品やその題名を、著作者の意に反して変えられない権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

作品と題名
変更・切除・その他の改変著作者の意に反するもの
受けない
図1 意に反する改変を受けない

同一性保持権は、作品の内容や題名を、勝手に変えられない権利です。

書き換え、一部のカット、色や形の変更など、方法は問いません。

ポイントは「著作者の意に反して」という部分です。

2条文

条文を読む(第20条)

(同一性保持権)第二十条(第1項だけを抜粋)

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

その著作物及びその題号の
中身と題名
同一性を保持する権利を有し、
同じであり続ける
その意に反して
著作者が望まない
改変を受けないものとする。
変えられない
図2 第20条第1項を区切って読む

守られるのは、作品の中身だけでなく、題名もです。

「変更、切除その他の改変」とあるので、書き換えも、一部を削ることも含まれます。

第2項には、この権利が働かない改変が4つ定められています。次の場面で見ます。

3図解

権利が働かない改変(第20条第2項)

学校教育教科書などに載せるときの用字・用語の変更で、学校教育の目的上やむを得ないもの
建築物建築物の増築、改築、修繕、模様替え
プログラム特定のコンピュータで使えるようにする、効果的に使えるようにするための改変
やむを得ない改変作品の性質や、利用の目的・態様に照らしてやむを得ないもの
図3 第20条第2項が定める4つの場合(各号の要約)

どんな改変も許されないとすると、作品を使う側が困る場面があります。

そこで第2項は、学校教育のための用字の変更、建物の増改築、プログラムの改変を、例外として定めています。

最後に、作品の性質や利用の目的・態様に照らして「やむを得ない」改変も、例外とされています。

第2項の条文は、e-Gov で全文を確認してください。

4行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、同一性保持権を、著作物と題号を意に反して改変されない権利と説明しています。

例外として、学校教育の目的上やむを得ない改変、建物の増改築、プログラムのバグの修正やバージョンアップを挙げています。

やむを得ない改変の例として、印刷機の性能で原画の色が出ない場合や、歌手の歌がうまくない場合を挙げています。

出典

5図解

翻案権との関係

同一性保持権(第20条)著作者人格権
  • 著作者の気持ちを守る
  • 著作者本人だけが持つ
翻訳権・翻案権等(第27条)著作権(財産権)
  • 作品をもとに新しい作品をつくることについての権利
  • 譲ることができる
図4 作品を変えるときに関わる2つの権利

作品を変えて使うときは、同一性保持権のほかに、財産権の翻案権なども関わることがあります。

翻案権を譲り受けた人がいても、同一性保持権は著作者本人に残ります。

そのため、作品を変えて使うときは、両方の権利を意識する必要があります。

6まとめ

まとめ

同一性保持権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・同一性保持権は、作品と題名を、意に反して変えられない権利(第20条第1項)。
  • ・学校教育、建築物、プログラム、やむを得ない改変は、例外とされている(第20条第2項)。
  • ・作品を変えて使うときは、財産権の翻案権など(第27条)も関わることがある。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。