著作権の権利ガイド 著作者人格権
同一性保持権(著作権法第20条)
同一性保持権は、作品やその題名を、著作者の意に反して変えられない権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
同一性保持権は、作品の内容や題名を、勝手に変えられない権利です。
書き換え、一部のカット、色や形の変更など、方法は問いません。
ポイントは「著作者の意に反して」という部分です。
2条文
条文を読む(第20条)
(同一性保持権)第二十条(第1項だけを抜粋)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
守られるのは、作品の中身だけでなく、題名もです。
「変更、切除その他の改変」とあるので、書き換えも、一部を削ることも含まれます。
第2項には、この権利が働かない改変が4つ定められています。次の場面で見ます。
3図解
権利が働かない改変(第20条第2項)
どんな改変も許されないとすると、作品を使う側が困る場面があります。
そこで第2項は、学校教育のための用字の変更、建物の増改築、プログラムの改変を、例外として定めています。
最後に、作品の性質や利用の目的・態様に照らして「やむを得ない」改変も、例外とされています。
第2項の条文は、e-Gov で全文を確認してください。
4行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、同一性保持権を、著作物と題号を意に反して改変されない権利と説明しています。
例外として、学校教育の目的上やむを得ない改変、建物の増改築、プログラムのバグの修正やバージョンアップを挙げています。
やむを得ない改変の例として、印刷機の性能で原画の色が出ない場合や、歌手の歌がうまくない場合を挙げています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 13ページ(同一性保持権)
5図解
翻案権との関係
- 著作者の気持ちを守る
- 著作者本人だけが持つ
- 作品をもとに新しい作品をつくることについての権利
- 譲ることができる
作品を変えて使うときは、同一性保持権のほかに、財産権の翻案権なども関わることがあります。
翻案権を譲り受けた人がいても、同一性保持権は著作者本人に残ります。
そのため、作品を変えて使うときは、両方の権利を意識する必要があります。
6まとめ
まとめ
同一性保持権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・同一性保持権は、作品と題名を、意に反して変えられない権利(第20条第1項)。
- ・学校教育、建築物、プログラム、やむを得ない改変は、例外とされている(第20条第2項)。
- ・作品を変えて使うときは、財産権の翻案権など(第27条)も関わることがある。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。