ITJ Lab
← 著作権の権利ガイド

著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

貸与権(著作権法第26条の3)

貸与権は、映画以外の作品について、コピーを公衆に貸すことについての権利です。CD や本のレンタルが代表例です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

コピーCD・本など(映画以外)
貸す
公衆
図1 貸与権のイメージ

貸与権は、作品のコピーを公衆に貸すことについての権利です。

譲渡権と違い、一度売られた物でも、貸すことには権利が働きます。

映画の作品は、頒布権が受け持つので除かれています。

2条文

条文を読む(第26条の3)と「貸与」の範囲

(貸与権)第二十六条の三

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(定義)第二条(第8項だけを抜粋)

第26条の3は、作品を、コピーの貸与によって公衆に提供する権利を、著作者が専有すると定めています。

第2条第8項は、名目や方法を問わず、貸すのと同じように使う権利を得させる行為も、貸与に含むと定めています。

形だけ売って後で買い戻す、といったやり方も、貸与に当たり得ます。

3行政資料

文化庁の説明と、貸与権の歴史

  1. 1984年

    貸与権ができる

    貸レコード業への対応。書籍・雑誌は当分の間、対象外とされた

  2. 2004年

    書籍・雑誌にも働くようになる

    コミックレンタルの広がりなどが背景

図2 貸与権の歩み(文化庁テキストの説明による)

著作権テキストは、貸与権が1984年の改正で、貸レコード業に対応するために設けられたと説明しています。

当時、貸本業は小さな事業者が多かったため、書籍や雑誌の貸与には、当分の間、権利が働かないとされました。

その後、大手の事業者がコミックレンタルに参入したことなどを背景に、2004年の改正で、書籍等の貸与にも権利が働くようになりました。

図書館の貸出しも貸与に当たりますが、営利を目的とせず無料の場合には、例外の規定があるとしています。

出典

4まとめ

まとめ

貸与権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・貸与権は、映画以外の作品のコピーを、公衆に貸すことについての権利(第26条の3)。
  • ・名目や方法を問わず、貸すのと同じことをさせる行為も含む(第2条第8項)。
  • ・1984年に貸レコードへの対応として生まれ、2004年から書籍・雑誌にも働く。

この権利に関わる法改正

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。