INHERITANCE & SUCCESSION
相続と事業承継の法律を、条文と公的な資料をもとに、経営者とご家族向けに説明します。各記事は、条文と公的機関の資料で確認したうえで書き、確認した日を記事に載せています。
経営者の遺言は「自社株の行き先」だけでも先に書く ― 株式が相続人の共有になると会社で何が起きるか
遺言がないまま社長が亡くなると、自社株は相続人全員の共有になり、議決権を使う人が決まるまで会社の意思決定が止まりやすくなります。自社株の行き先だけを書いた遺言と、法務局の保管制度(1通3,900円)を、条文とあわせて説明します。