著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
譲渡権(著作権法第26条の2)
譲渡権は、映画以外の作品について、原作品やコピーを、公衆に売るなどして渡すことについての権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
譲渡権は、作品の原作品やコピーを、公衆に譲り渡すことについての権利です。
映画の作品は、頒布権が受け持つので除かれています。
2条文
条文を読む(第26条の2)
(譲渡権)第二十六条の二(第1項だけを抜粋)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第1項は、作品を、原作品やコピーの譲渡によって公衆に提供する権利を、著作者が専有すると定めています。
第2項は、この権利が働かない場合を定めています。権利者やその許諾を受けた人が、いったん公衆に譲渡した物などです。
このように、一度適法に売られた物には権利が及ばなくなることを、「消尽」と呼びます。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、譲渡権は主に、無断で大量につくられた海賊版がまとめて転売された場合に、その販売を止められるように設けられたと説明しています。
適法に譲渡された物には権利が及ばなくなるので、店で買った本や CD を転売するのは自由だとしています。
特定の少ない人へのプレゼントは、公衆への譲渡ではないので、権利は働かないとしています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 20ページ(譲渡権)
4図解
一度売られた物の行方(消尽)
権利者の許諾を受けて売られた本は、買った人がまた売っても、譲渡権は及びません。
一方、海賊版は、適法に譲渡された物ではないので、それを公衆に売ることには譲渡権が働きます。
5まとめ
まとめ
譲渡権について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・譲渡権は、映画以外の作品の原作品やコピーを、公衆に譲渡することについての権利(第26条の2第1項)。
- ・一度適法に譲渡された物には、その後は及ばない(消尽、第26条の2第2項)。
- ・特定の少ない人への譲渡は、公衆への譲渡ではない。
この権利に関わる法改正
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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