ITJ Lab
← 著作権の権利ガイド

著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

譲渡権(著作権法第26条の2)

譲渡権は、映画以外の作品について、原作品やコピーを、公衆に売るなどして渡すことについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

原作品・コピー映画以外
売る・あげる
公衆
図1 譲渡権のイメージ

譲渡権は、作品の原作品やコピーを、公衆に譲り渡すことについての権利です。

映画の作品は、頒布権が受け持つので除かれています。

2条文

条文を読む(第26条の2)

(譲渡権)第二十六条の二(第1項だけを抜粋)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

第1項は、作品を、原作品やコピーの譲渡によって公衆に提供する権利を、著作者が専有すると定めています。

第2項は、この権利が働かない場合を定めています。権利者やその許諾を受けた人が、いったん公衆に譲渡した物などです。

このように、一度適法に売られた物には権利が及ばなくなることを、「消尽」と呼びます。

3行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、譲渡権は主に、無断で大量につくられた海賊版がまとめて転売された場合に、その販売を止められるように設けられたと説明しています。

適法に譲渡された物には権利が及ばなくなるので、店で買った本や CD を転売するのは自由だとしています。

特定の少ない人へのプレゼントは、公衆への譲渡ではないので、権利は働かないとしています。

出典

4図解

一度売られた物の行方(消尽)

権利者
権利者の許諾を受けて販売書店・CD ショップなど
買った人
転売する
譲渡権は及ばない(消尽)
海賊版を売る
譲渡権が働く適法に譲渡された物ではない
図2 適法に売られた物には、その後、譲渡権が及ばない

権利者の許諾を受けて売られた本は、買った人がまた売っても、譲渡権は及びません。

一方、海賊版は、適法に譲渡された物ではないので、それを公衆に売ることには譲渡権が働きます。

5まとめ

まとめ

譲渡権について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・譲渡権は、映画以外の作品の原作品やコピーを、公衆に譲渡することについての権利(第26条の2第1項)。
  • ・一度適法に譲渡された物には、その後は及ばない(消尽、第26条の2第2項)。
  • ・特定の少ない人への譲渡は、公衆への譲渡ではない。

この権利に関わる法改正

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。