著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
口述権(著作権法第24条)
口述権は、小説や詩などの言語の作品を、公衆に向けて朗読などで伝えることについての権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
口述権は、言葉でできた作品を、公に朗読などで伝えることについての権利です。
対象は「言語の著作物」だけです。音楽や絵には働きません。
2条文
条文を読む(第24条)と「口述」の定義
(口述権)第二十四条
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
(定義)第二条(第1項第18号だけを抜粋)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
第24条は、言語の著作物を「公に」口述する権利を、著作者が専有すると定めています。
「口述」は、朗読その他の方法で、作品を口頭で伝えることです。
ただし、「実演」に当たるものは除かれます。劇のように演じて伝える場合は、上演の側で考えます。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、口述権の対象が、小説などの言語の著作物に限られると説明しています。
演劇的に口演する場合は除かれます。
録音された朗読や講演を再生する場合や、離れた場所のスピーカーで聞かせる場合も、口述に含まれるとしています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 19ページ(口述権)
4図解
口述と上演の違い
- 小説を朗読する
- 講演の録音を会場で流す
- 脚本をもとに劇を演じる
- 演劇的に口演する
同じ「声に出す」でも、朗読して伝えるのは口述、演じて伝えるのは上演です。
5まとめ
まとめ
口述権について、2つのことを押さえておきましょう。
- ・口述権は、言語の作品を公に朗読などで伝えることについての権利(第24条)。
- ・演じて伝える場合は口述ではなく、上演(第22条)の問題になる。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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