ITJ Lab
← 著作権の権利ガイド

著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

口述権(著作権法第24条)

口述権は、小説や詩などの言語の作品を、公衆に向けて朗読などで伝えることについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

言語の作品小説・詩・講演など
朗読などで口頭で伝える
公衆
図1 口述権のイメージ

口述権は、言葉でできた作品を、公に朗読などで伝えることについての権利です。

対象は「言語の著作物」だけです。音楽や絵には働きません。

2条文

条文を読む(第24条)と「口述」の定義

(口述権)第二十四条

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

(定義)第二条(第1項第18号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。

第24条は、言語の著作物を「公に」口述する権利を、著作者が専有すると定めています。

「口述」は、朗読その他の方法で、作品を口頭で伝えることです。

ただし、「実演」に当たるものは除かれます。劇のように演じて伝える場合は、上演の側で考えます。

3行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、口述権の対象が、小説などの言語の著作物に限られると説明しています。

演劇的に口演する場合は除かれます。

録音された朗読や講演を再生する場合や、離れた場所のスピーカーで聞かせる場合も、口述に含まれるとしています。

出典

4図解

口述と上演の違い

口述(第24条)
  • 小説を朗読する
  • 講演の録音を会場で流す
上演(第22条)
  • 脚本をもとに劇を演じる
  • 演劇的に口演する
図2 言葉で伝えるか、演じて伝えるか

同じ「声に出す」でも、朗読して伝えるのは口述、演じて伝えるのは上演です。

5まとめ

まとめ

口述権について、2つのことを押さえておきましょう。

  • ・口述権は、言語の作品を公に朗読などで伝えることについての権利(第24条)。
  • ・演じて伝える場合は口述ではなく、上演(第22条)の問題になる。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。