著作権の権利ガイド 著作権(財産権)
翻訳権・翻案権等(著作権法第27条)
翻訳権・翻案権等は、作品を翻訳したり、編曲したり、映画化したりして、新しい作品(二次的著作物)をつくることについての権利です。
このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。
1概要
ひとことで言うと
翻訳権・翻案権等は、作品をもとに、新しい作品をつくることについての権利です。
翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、そしてその他の翻案が挙げられています。
こうしてできた新しい作品を、「二次的著作物」と呼びます。
2条文
条文を読む(第27条)と「二次的著作物」の定義
(翻訳権、翻案権等)第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(定義)第二条(第1項第11号だけを抜粋)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
第27条は、作品を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利を、著作者が専有すると定めています。
第2条第1項第11号は、こうした行為によってつくった作品を、「二次的著作物」と定義しています。
二次的著作物には、新しく手を加えた人の著作権が生まれます。同時に、元の作品の著作者の権利も残ります。これは第28条で見ます。
3行政資料
文化庁の説明
著作権テキストは、翻訳権・翻案権等を、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などして、二次的著作物をつくることについての権利と説明しています。
例として、A さんの作品を B さんが翻訳して出版したいときは、B さんは A さんから翻訳の了解を得る必要がある、としています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 22ページ(翻訳権・翻案権等)
4図解
元の作品と、二次的著作物
B さんが翻訳するには、A さんの許諾が必要です。
できあがった翻訳版は二次的著作物で、B さんにも著作権が生まれます。
作品を大きく変えるときは、同一性保持権(第20条)も関わることがあります。
5まとめ
まとめ
翻訳権・翻案権等について、3つのことを押さえておきましょう。
- ・翻訳権・翻案権等は、作品をもとに新しい作品をつくることについての権利(第27条)。
- ・できた作品は二次的著作物で、手を加えた人にも著作権が生まれる(第2条第1項第11号)。
- ・作品を変えるときは、同一性保持権(第20条)も関わることがある。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
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