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著作権の権利ガイド 著作権(財産権)

翻訳権・翻案権等(著作権法第27条)

翻訳権・翻案権等は、作品を翻訳したり、編曲したり、映画化したりして、新しい作品(二次的著作物)をつくることについての権利です。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

元の作品から、新しい作品をつくる
翻訳外国語に訳す
編曲曲をアレンジする
変形絵を彫刻にする など
脚色小説を脚本にする
映画化小説を映画にする
その他翻案要約、漫画化など
図1 第27条が挙げる6つの行為

翻訳権・翻案権等は、作品をもとに、新しい作品をつくることについての権利です。

翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、そしてその他の翻案が挙げられています。

こうしてできた新しい作品を、「二次的著作物」と呼びます。

2条文

条文を読む(第27条)と「二次的著作物」の定義

(翻訳権、翻案権等)第二十七条

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(定義)第二条(第1項第11号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

第27条は、作品を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利を、著作者が専有すると定めています。

第2条第1項第11号は、こうした行為によってつくった作品を、「二次的著作物」と定義しています。

二次的著作物には、新しく手を加えた人の著作権が生まれます。同時に、元の作品の著作者の権利も残ります。これは第28条で見ます。

3行政資料

文化庁の説明

著作権テキストは、翻訳権・翻案権等を、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などして、二次的著作物をつくることについての権利と説明しています。

例として、A さんの作品を B さんが翻訳して出版したいときは、B さんは A さんから翻訳の了解を得る必要がある、としています。

出典

4図解

元の作品と、二次的著作物

A さんの小説原著作物
B さんが翻訳A さんの翻訳権が働く
翻訳版二次的著作物。B さんにも著作権
図2 A さんの小説を、B さんが翻訳する場合

B さんが翻訳するには、A さんの許諾が必要です。

できあがった翻訳版は二次的著作物で、B さんにも著作権が生まれます。

作品を大きく変えるときは、同一性保持権(第20条)も関わることがあります。

5まとめ

まとめ

翻訳権・翻案権等について、3つのことを押さえておきましょう。

  • ・翻訳権・翻案権等は、作品をもとに新しい作品をつくることについての権利(第27条)。
  • ・できた作品は二次的著作物で、手を加えた人にも著作権が生まれる(第2条第1項第11号)。
  • ・作品を変えるときは、同一性保持権(第20条)も関わることがある。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。