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著作権の権利ガイド はじめに

著作者の権利のしくみ(はじめに)

個々の権利を見る前に、「著作物」「著作者」とは何か、権利がいつ生まれ、どう分かれているかを押さえます。

スライド(PDF)

このページの内容を、スライドにまとめたものです。一般的な制度の説明で、法律相談・法的助言ではありません。

1概要

ひとことで言うと

作品をつくる著作物の創作
手続は不要
著作者の権利著作者人格権+著作権
図1 作品をつくると、手続なしで権利が生まれる

著作権法は、作品をつくった人に「著作者の権利」を与えています。

この権利は、作品をつくった時点で自動的に生まれます。登録や届出は必要ありません。

権利は大きく、著作者人格権と著作権(財産権)の2つに分かれます。

2条文

「著作物」と「著作者」(第2条第1項第1号・第2号)

(定義)第二条(第1項第1号・第2号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  • 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
著作物
思想又は感情を単なる事実やデータは含まれない
創作的につくった人の個性が表れている
表現したものアイデアそのものではなく、表現
文芸・学術・美術・音楽の範囲工業製品などは別の法律の対象
図2 「著作物」の定義を4つに分ける

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものです。

小説、音楽、絵、写真、映画、プログラムなどが、これに当たります。

著作者とは、その著作物を創作する人です。年齢やプロかどうかは問いません。

3条文

権利の種類と、生まれ方(第17条)

(著作者の権利)第十七条

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

著作者人格権及び著作権の
どの権利も
享有には、
持つためには
いかなる方式の履行をも
登録・届出・表示など
要しない。
必要ない
図3 第17条第2項を区切って読む

第17条第1項は、著作者が持つ権利を2つの名前でまとめています。

第18条から第20条の権利が「著作者人格権」、第21条から第28条の権利が「著作権」です。

第2項は、これらの権利を持つのに、どんな手続もいらないと定めています。これを「無方式主義」と呼びます。

4条文

譲れる権利と、譲れない権利(第59条・第61条)

(著作者人格権の一身専属性)第五十九条

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

(著作権の譲渡)第六十一条

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

著作者人格権第18〜20条
  • 著作者の気持ち(精神的な利益)を守る
  • 人に譲れない(第59条)
  • 公表権・氏名表示権・同一性保持権
著作権(財産権)第21〜28条
  • 著作者の財産的な利益を守る
  • 全部または一部を譲れる(第61条)。相続もできる
  • 複製権・公衆送信権・翻案権など
図4 著作者人格権と著作権(財産権)の違い

著作者人格権は、著作者本人だけのもので、人に譲ることはできません。

著作権(財産権)は、全部または一部を人に譲ることができます。

そのため、作品を使いたいとき、許諾を求める相手が著作者本人とは限りません。

5行政資料

文化庁・特許庁の資料

文化庁の著作権テキストは、著作者の権利を「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに分けた全体図を示しています。

テキストは、著作権が登録などの手続なしに、著作物をつくった時点で自動的に生まれることも説明しています。

特許庁の資料では、特許権や商標権などと並べて、知的財産権全体の中での著作権の位置を見ることができます。

6図解

財産権を「行為」で分ける

コピーする
  • 複製権(第21条)
見せる・聞かせる・送る
  • 上演権・演奏権(第22条)
  • 上映権(第22条の2)
  • 公衆送信権・公の伝達権(第23条)
  • 口述権(第24条)
  • 展示権(第25条)
渡す・貸す
  • 頒布権(第26条)
  • 譲渡権(第26条の2)
  • 貸与権(第26条の3)
つくり変える
  • 翻訳権・翻案権等(第27条)
  • 二次的著作物の利用に関する権利(第28条)
図5 著作権(財産権)を、どんな行為についての権利かで4つに分ける

著作権(財産権)には11の権利があります。覚えるときは、どんな行為についての権利かで分けると整理しやすくなります。

コピーする、見せる・聞かせる・送る、渡す・貸す、つくり変える、の4つです。

このガイドでは、この順番で1つずつ見ていきます。

7まとめ

まとめ

はじめに押さえておきたいのは、次の3つです。

  • ・著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、つくった人が著作者になる(第2条第1項第1号・第2号)。
  • ・権利は、作品をつくった時点で、手続なしに生まれる(第17条第2項)。
  • ・著作者人格権は譲れず(第59条)、著作権(財産権)は譲れる(第61条)。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。