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著作権の権利ガイド 侵害されたら

権利が侵害されたら:差止めと損害賠償

著作権が侵害されたとき、権利者は何を求められるのか。侵害をやめさせる「差止め」と、お金で償わせる「損害賠償」、そして損害の額の計算のしかたを見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

著作権の侵害
差止めやめさせる(第112条)
損害賠償お金で償わせる(民法第709条)
名誉回復著作者人格権の侵害(第115条)
刑事罰告訴などによる(第119条ほか)
図1 著作権が侵害されたときに求められること

著作権が侵害されたとき、権利者は、裁判所を通じて、侵害をやめさせたり、損害を償わせたりできます。

このページでは、民事の2つの柱、差止めと損害賠償を中心に見ていきます。

損害賠償では、損害の額の証明が難しいため、著作権法に計算のしかたの規定が置かれています。

2条文

差止め(第112条)

(差止請求権)第百十二条

著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

侵害している人侵害するおそれがある人も
請求
停止・予防
あわせて
廃棄など侵害した物、侵害に使う機械
図2 差止めで求められること

第112条第1項は、侵害している人や、侵害するおそれがある人に、侵害の停止や予防を求められるとしています。

第2項は、あわせて、侵害した物や、侵害にだけ使われた機械などの廃棄も求められるとしています。

差止めには、侵害した人の故意や過失は必要ありません。

3図解

損害賠償の土台(民法第709条)

差止め
  • 根拠:著作権法第112条
  • これからの侵害を止める
  • 故意・過失は不要
損害賠償
  • 根拠:民法第709条
  • すでに生じた損害を償う
  • 故意・過失が必要(権利者が証明)
図3 差止めと損害賠償の違い

損害賠償の根拠は、民法の不法行為(第709条)です。故意または過失によって他人の権利を侵害した人は、損害を賠償する責任を負います。

著作権法には、特許法のような「過失があったと推定する」規定はありません。故意・過失は、権利者の側で証明します。

一方で、損害の額については、著作権法第114条が、計算のしかたを定めて、権利者の証明を助けています。

4図解

損害の額の4つの計算方法(第114条・第114条の5)

(相当な損害額の認定)第百十四条の五

著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

第1項:売れたはずの数から侵害した数 × 権利者の1つ当たりの利益
第2項:侵害した人のもうけから侵害した人の利益を、損害と推定
第3項:使用料から許諾していればもらえた額
第114条の5:裁判所が決める額の証明がきわめて難しいとき
図4 損害の額の計算方法

第114条の条文は長いので、ここでは中身を図にしました(条文は e-Gov から取得したあとに表示します)。

第1項は、侵害した人が売った数や、ネットで送られて作られた複製の数に、権利者が1つ売るごとに得る利益をかけて計算します。

第2項は、侵害した人が得た利益の額を、権利者の損害の額と推定します。

第3項は、許諾していればもらえたはずの使用料に相当する額を、損害として請求できるとします。

損害があることは確かでも、額の証明がきわめて難しいときは、裁判所が相当な額を認定できます(第114条の5)。

5行政資料

文化庁・特許庁の説明

文化庁の「著作権テキスト」は、第14章「著作権が「侵害」された場合の対抗措置」で、民事と刑事の対抗措置を説明しています。

特許庁の「著作権侵害への救済手続」は、差止めには故意・過失が要らないこと、損害賠償には過失の推定規定がないこと、第2項は推定の規定にすぎないことを説明しています。

令和5年の改正について、文化庁は、海賊版の被害などを実効的に救済するため、損害額の算定方法を見直したと説明しています。

  • ・権利者の販売などの能力を超える部分のライセンス料相当額を、損害の算定の基礎に加えた(第1項)。
  • ・侵害を前提とした交渉額を考慮できると明記し、ライセンス料相当額の増額を図った(第5項)。

出典

6図解

ネットでの侵害と損害

作品がネットで送られるアップロード・ファイル共有
受け取った人の手元に複製ができる
その数を、損害の計算の基礎にできる第114条第1項
図5 ネットでの侵害で、損害の計算に使われるもの

ネットでの侵害では、物を売るのではなく、データが送られます。第114条第1項は、送られたデータを受け取って作られた複製の数も、計算の基礎にできるとしています。

知財高裁は、BitTorrent でのファイル共有について、損害は1回のダウンロードごとに生じるとし、共有した利用者は、損害の全額について、ほかの利用者と共同して責任を負うとしました。

海賊版サイトに広告を出してサイトの資金を支えていた事業者が、侵害の手助けをしたとして、賠償を命じられた例もあります。

7まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・著作権が侵害されたら、差止め(やめさせる)と損害賠償(償わせる)を求められる。
  • ・差止めに故意・過失は要らないが、損害賠償には要る。権利者が証明する。
  • ・損害の額は、第114条の計算方法(売れたはずの数、侵害した人の利益、使用料)や、裁判所による相当な額の認定で決められる。
  • ・ネットでの侵害では、送られて作られた複製の数やダウンロードの数が、損害の考え方の基礎になる。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。