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著作権の権利ガイド テーマ別:著作物性・類似性

著作物かどうか、似ているかどうか:アイデアと表現、依拠

著作権の争いは、ほとんどが「それは著作物か」「似ているといえるか」から始まります。アイデアと表現の区別、創作性、他人の作品をもとにしたか(依拠)を、条文と図で見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

著作物か思想・感情の創作的な表現
そのうえで
もとにしたか(依拠)知らずに似ただけなら侵害ではない
そして
表現が似ているか本質的な特徴を感じ取れるか
図1 著作権の侵害かどうかを考える順番

著作権で守られるのは、アイデアそのものではなく、アイデアを形にした「表現」です。

他人の作品と似ていても、それだけで侵害になるわけではありません。相手の作品をもとにして(依拠)、表現の本質的な特徴が同じといえるときに、侵害が問題になります。

このページでは、著作物かどうか、似ているかどうかの考え方を順に見ていきます。

2条文

著作物の定義と例示(第2条第1項第1号・第10条)

(定義)第二条(第1項第1号だけを抜粋)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(著作物の例示)第十条(第1項・第2項)

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

  • 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  • 二 音楽の著作物
  • 三 舞踊又は無言劇の著作物
  • 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  • 五 建築の著作物
  • 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  • 七 映画の著作物
  • 八 写真の著作物
  • 九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

思想又は感情単なる事実やデータではない
創作的ありふれた表現ではない
表現したものアイデアそのものではない
文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する
図2 「著作物」に当たるための4つの要素

第2条第1項第1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定めています。

第10条は、小説、音楽、絵画、建築、地図、映画、写真、プログラムなど、著作物の例を挙げています。

一方、事実を伝えるだけの雑報や時事の報道は、言語の著作物に当たらないとされています(第10条第2項)。

3図解

アイデアと表現

守られない
  • アイデア・着想
  • 事実・事件・データ
  • 作風・画風
  • ありふれた表現
守られる
  • アイデアを具体的に形にした表現
  • 選び方・並べ方に工夫のある表現
  • 個性があらわれた表現
図3 守られるものと、守られないもの

同じアイデアから、いろいろな表現が生まれます。著作権は、そのうちの具体的な表現を守り、アイデアはだれでも使えるようにしています。

最高裁は、アイデアや事実など表現でない部分、または創作性のない部分が同じであるにすぎない場合は、翻案(もとの作品をもとにした別の作品づくり)に当たらないとしています。

4図解

「もとにした」かどうか(依拠)

既存の作品がある
知らずに、たまたま似た作品をつくった
裁判所の判断
著作権侵害の責任を負わない知らなかったことに過失があってもなくても
図4 依拠がなければ、似ていても侵害ではない

著作権は、特許のように「先に登録した人だけが使える」権利ではありません。独自に似たものをつくった人は、侵害になりません。

最高裁は、既存の作品を知らずに、これと同じような作品をつくった人は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず、侵害の責任を負わないとしています。

5図解

実用品のデザイン(応用美術)

当たらない
  • 実用のための機能から来る形
  • 機能と切り離して見られない形
当たる
  • 機能に由来する構成とは別に
  • 思想・感情の創作的な表現として
  • 見ることができる形・模様・色
図5 実用品のデザインが美術の著作物に当たるか(最高裁令和8年4月24日判決)

家具やおもちゃなど、量産される実用品のデザインは、ふつうは意匠法で守られます。

最高裁は、実用品の形や模様、色が、実用目的に必要な機能から来る構成とは別に、思想や感情の創作的な表現として見ることができる場合には、美術の著作物に当たるとしました。

6行政資料

文化庁・特許庁の説明

文化庁の「著作権テキスト」は、著作物とは何かを、定義の要素ごとに説明し、アイデアや事実そのものは保護されないこと、ありふれた表現には創作性がないことを説明しています。

特許庁の知的財産権の入門資料も、著作権は作品を創作した時点で自動的に発生し、登録が要らないこと、表現を保護する権利であることを説明しています。

7まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・著作権で守られるのは、アイデアではなく、具体的な表現。
  • ・事実、アイデア、ありふれた表現が同じであるにすぎないときは、侵害にならない。
  • ・他人の作品を知らずに、たまたま似た作品をつくっても、侵害にならない(依拠が必要)。
  • ・実用品のデザインは、機能から来る構成と別に、創作的な表現として見られる場合に、美術の著作物になる。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。