著作権の権利ガイド テーマ別:著作物性・類似性
著作物かどうか、似ているかどうか:アイデアと表現、依拠
著作権の争いは、ほとんどが「それは著作物か」「似ているといえるか」から始まります。アイデアと表現の区別、創作性、他人の作品をもとにしたか(依拠)を、条文と図で見ていきます。
1概要
ひとことで言うと
著作権で守られるのは、アイデアそのものではなく、アイデアを形にした「表現」です。
他人の作品と似ていても、それだけで侵害になるわけではありません。相手の作品をもとにして(依拠)、表現の本質的な特徴が同じといえるときに、侵害が問題になります。
このページでは、著作物かどうか、似ているかどうかの考え方を順に見ていきます。
2条文
著作物の定義と例示(第2条第1項第1号・第10条)
(定義)第二条(第1項第1号だけを抜粋)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)第十条(第1項・第2項)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 二 音楽の著作物
- 三 舞踊又は無言劇の著作物
- 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 五 建築の著作物
- 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 七 映画の著作物
- 八 写真の著作物
- 九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第2条第1項第1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定めています。
第10条は、小説、音楽、絵画、建築、地図、映画、写真、プログラムなど、著作物の例を挙げています。
一方、事実を伝えるだけの雑報や時事の報道は、言語の著作物に当たらないとされています(第10条第2項)。
3図解
アイデアと表現
- アイデア・着想
- 事実・事件・データ
- 作風・画風
- ありふれた表現
- アイデアを具体的に形にした表現
- 選び方・並べ方に工夫のある表現
- 個性があらわれた表現
同じアイデアから、いろいろな表現が生まれます。著作権は、そのうちの具体的な表現を守り、アイデアはだれでも使えるようにしています。
最高裁は、アイデアや事実など表現でない部分、または創作性のない部分が同じであるにすぎない場合は、翻案(もとの作品をもとにした別の作品づくり)に当たらないとしています。
4図解
「もとにした」かどうか(依拠)
著作権は、特許のように「先に登録した人だけが使える」権利ではありません。独自に似たものをつくった人は、侵害になりません。
最高裁は、既存の作品を知らずに、これと同じような作品をつくった人は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず、侵害の責任を負わないとしています。
5図解
実用品のデザイン(応用美術)
- 実用のための機能から来る形
- 機能と切り離して見られない形
- 機能に由来する構成とは別に
- 思想・感情の創作的な表現として
- 見ることができる形・模様・色
家具やおもちゃなど、量産される実用品のデザインは、ふつうは意匠法で守られます。
最高裁は、実用品の形や模様、色が、実用目的に必要な機能から来る構成とは別に、思想や感情の創作的な表現として見ることができる場合には、美術の著作物に当たるとしました。
6行政資料
文化庁・特許庁の説明
文化庁の「著作権テキスト」は、著作物とは何かを、定義の要素ごとに説明し、アイデアや事実そのものは保護されないこと、ありふれた表現には創作性がないことを説明しています。
特許庁の知的財産権の入門資料も、著作権は作品を創作した時点で自動的に発生し、登録が要らないこと、表現を保護する権利であることを説明しています。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 著作物について説明した章
- 特許庁「スッキリわかる知的財産権」
- e-Gov 法令検索「著作権法」
7まとめ
まとめ
このページのポイントは、次の4つです。
- ・著作権で守られるのは、アイデアではなく、具体的な表現。
- ・事実、アイデア、ありふれた表現が同じであるにすぎないときは、侵害にならない。
- ・他人の作品を知らずに、たまたま似た作品をつくっても、侵害にならない(依拠が必要)。
- ・実用品のデザインは、機能から来る構成と別に、創作的な表現として見られる場合に、美術の著作物になる。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。