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著作権の権利ガイド テーマ別:引用

引用:他人の作品を、許可なく使えるのはどんなときか(第32条)

記事やレポート、SNS で他人の文章や画像を載せるとき、許可がなくても「引用」なら使えます。ただし、引用といえるには条件があります。条文、文化庁の説明、裁判例で見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

公表された作品他人の文章・画像など
を
引用の条件を満たす公正な慣行・正当な範囲
なら
許可なく利用できる
図1 引用なら、許可なく使える

著作権法は、著作権者の許可がなくても作品を使える場面をいくつか定めています。その代表が「引用」です。

報道、批評、研究などのために、自分の文章の中で他人の作品を使うことができます。

ただし、「引用」と書けば何でも許されるわけではありません。条件を満たす必要があります。

2条文

条文を読む(第32条)

(引用)第三十二条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国等の周知目的のために作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

公表された著作物は
まだ公表されていないものは引用できない
引用して利用することができる
自分の作品の中で使う
公正な慣行に合致する
社会で認められたやり方か
引用の目的上正当な範囲内
報道・批評・研究などの目的に必要な範囲か
図2 第32条第1項を分けて読む

第32条第1項は、公表された著作物は引用して利用できるとし、その引用は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われなければならない、としています。

第2項は、国や自治体が広く知らせるために公表した資料を、説明の材料として新聞や雑誌に転載できるとしています(禁止の表示があるときは除きます)。

引用するときは、出所(作品名や著作者名など)を明示する必要もあります(第48条)。

3行政資料

文化庁の説明:引用の条件

公表された作品未公表のものではない
引用する必然性自分の論述に必要
はっきり区別かぎ括弧などで分ける
自分の文章が主引用部分は従
出所の明示作品名・著作者名など(第48条)
改変しない同一性保持権に注意
図3 引用といえるために、ふつう確認されること

文化庁の「著作権テキスト」は、引用の条件として、公表された作品であること、引用する必然性があること、引用部分がはっきり区別されていること、自分の作品が主で引用部分が従であること、出所を明示することなどを挙げています。

これらは、条文の「公正な慣行」「正当な範囲」を具体的に考えるときの目安です。

出典

4図解

裁判所はどう考えてきたか

区別と主従
  • 引用部分がはっきり区別できるか
  • 自分の作品が主、引用部分が従か
  • (旧法の事件の最高裁判決)
総合考慮
  • 利用の目的
  • 方法・態様
  • 作品の種類・性質
  • 著作権者への影響
図4 引用の判断の2つの考え方

最高裁は、昔の著作権法の事件で、引用といえるには、引用する側とされる側がはっきり区別でき、引用する側が主、される側が従の関係にあることが必要だとしました。

知財高裁は、今の第32条について、利用の目的、方法や態様、作品の種類や性質、著作権者への影響などを総合して考えるとしています。

SNS で他人の投稿のスクリーンショットを付ける方法も、公正な慣行に当たり得るとした判決があります。

5まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・公表された作品は、引用の条件を満たせば、許可なく使える(第32条)。
  • ・引用部分をはっきり区別し、自分の作品を主にする。必要な範囲にとどめる。
  • ・出所を明示し、引用部分は改変しない。
  • ・裁判所は、目的、方法・態様、作品の性質、著作権者への影響などを総合して判断している。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。