著作権の権利ガイド テーマ別:引用
引用の規範の整理(専門家)
引用の要件について、旧法下の最高裁判決と、現行法の第32条についての知財高裁の判断を、判決文の言葉に沿って整理します。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
1. このページの範囲
このページは、引用(第32条第1項)の要件について、裁判所が示した判断を整理するものです。評価や実務への示唆は書いていません。
旧法下の最高裁判決は、全文 PDF の所在を確認できなかったため、引用文を載せず、内容の要約にとどめています。
2. 条文の構造
旧法(明治32年法)の第30条第1項第2号は「節録引用」を許していました。現行法の第32条第1項は、「公正な慣行」と「引用の目的上正当な範囲内」という要件を置いています。
- 第32条第1項
- 引用
- 公表された著作物は、引用して利用できる。引用は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われなければならない。
- 第32条第2項
- 国等の広報資料の転載
- 国等が周知目的で作成し、その名義で公表した広報資料などは、説明の材料として刊行物に転載できる。禁止の表示があるときは除く。
- 第48条
- 出所の明示
- 引用して利用する場合などには、利用の態様に応じ合理的と認められる方法・程度で、出所を明示しなければならない。
- 第20条
- 同一性保持権
- 引用の際に、著作物の内容を意に反して改変すれば、同一性保持権が問題になる。
表は条文の要点をまとめたもので、条文の文言そのものではありません。
1980年3月28日
最高裁(旧法):明瞭区別性と主従関係
引用を含む作品の表現形式上の区別、主従の関係
2010年10月13日
知財高裁:目的・方法・態様・性質・影響の総合考慮
社会通念に照らして合理的な範囲内か
2023年4月13日
知財高裁:スクリーンショットの添付も公正な慣行に当たり得る
SNS の投稿
3. 判決ごとの整理
最高裁判決は通称を1回だけ併記し、下級審は裁判所・日付・事件番号で示します。当事者は役割で書いています。金額の数字は載せていません。
最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号)
いわゆるパロディ事件
事案
[写真家]が撮った雪山の斜面をスキーヤーが滑る写真を、[デザイナー]が一部を切り取って白黒にし、大きなタイヤの写真と組み合わせた作品(モンタージュ写真)をつくって発表しました。
[写真家]が、著作者人格権の侵害などを理由に、損害賠償などを求めました。昔の著作権法(旧法)のもとでの事件です。
裁判所の判断
引用とは、紹介、参照、論評などの目的で、自分の作品の中に他人の作品を原則として一部採録することをいう、としました。
そのうえで、引用といえるには、引用を含む作品の表現の形式上、引用する側の作品と引用される側の作品をはっきり区別して認識でき、かつ、引用する側が主、引用される側が従の関係にあることが必要だ、としました。
モンタージュ写真は、もとの写真の本質的な特徴を感じ取れる形で取り込んでおり、許される引用に当たらないとして、同一性保持権の侵害を否定した原判決を破棄し、差し戻しました。
旧法(明治32年の著作権法)の第30条第1項第2号についての判決です。全文 PDF の所在を確認できなかったため、引用文は載せていません。
知的財産高等裁判所第4部 平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)第10052号)
事案
[美術品の鑑定業者]は、絵画の鑑定証書をつくるとき、証書の裏に、その絵画を縮小したカラーコピーを付け、ラミネート加工をしていました。
画家の[遺族]が、カラーコピーをつくったことは複製権の侵害だとして、損害賠償を求めました。
裁判所の判断
引用として許されるには、引用の方法や態様が公正な慣行に合致し、引用の目的との関係で正当な範囲内、つまり社会通念に照らして合理的な範囲内であることが必要だ、としました。
その判断では、利用の目的のほか、方法や態様、利用される作品の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合して考える、としました。
鑑定証書にコピーを付けるのは、絵画を特定し、偽造を防ぐために必要で役に立つこと、コピーは証書と一体で、単独で出回るおそれが小さいことなどから、引用として許されるとしました。引用する側が著作物であることは要件ではない、ともしました。
判決文から
「引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。」原文照合前
知的財産高等裁判所第2部 令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号)
事案
SNS で、[投稿者]が、[別の利用者]の投稿4件をスクリーンショットにして、自分の投稿に添付しました。[別の利用者]が、自分の投稿の著作権(複製権・公衆送信権)の侵害を主張しました。
裁判所の判断
スクリーンショットを添付するという引用の方法も、第32条第1項の公正な慣行に当たり得る、としました。
この事案では、スクリーンショットの添付は、引用に当たるか、引用に当たる可能性があり、著作権の侵害が明らかとはいえないとしました。
判決文から
「以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。」原文照合前
発信者情報の開示を求めた事件で、著作権の侵害が「明らか」かどうかが争われました。ここでは、引用の方法についての判断だけを取り上げています。
4. 並べて見えること
- ・旧法下の最高裁判決は、引用を含む作品の表現形式上の明瞭区別性と、主従関係を、引用の要件としました。
- ・現行法の第32条第1項について、知財高裁平成22年10月13日判決は、公正な慣行と正当な範囲を、社会通念に照らした合理性の問題とし、利用の目的、方法や態様、利用される作品の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮するとしました。同判決は、引用する側が著作物であることを要件としていません。
- ・知財高裁令和5年4月13日判決は、SNS の投稿のスクリーンショットの添付という方法について、公正な慣行に当たり得るとしました。
5. 残る問い
- ・明瞭区別性・主従関係の枠組みと、総合考慮の枠組みが、個々の事件でどのように併用されているか。
- ・画像や動画の全体を引用する場合に、「正当な範囲」がどのように判断されるか。
- ・SNS やまとめサイトなど、新しい形式での「公正な慣行」の内容が、どのように形づくられていくか。
6. 資料
- 最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号)
- 知的財産高等裁判所第4部 平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)第10052号)
- 知的財産高等裁判所第2部 令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号)
- e-Gov 法令検索「著作権法」
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」
判決の整理は、判決文に書かれていることをまとめたもので、評価や、個別の事案への当てはめを示すものではありません。法律相談・法的助言ではありません。
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。