著作権の権利ガイド テーマ別:引用
引用の裁判例(中級)
引用(第32条)に当たるかについて、最高裁と知財高裁の判断を、論点ごとに見ていきます。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
A. 区別と主従
問い
他人の作品を取り込んだ作品は、どんなときに「引用」といえるか。
答え(要点)
最高裁(旧法の事件)は、引用部分がはっきり区別でき、自分の作品が主、引用部分が従の関係にあることを求めた。
昔の著作権法のもとで、最高裁は、引用の意味と要件を示しました。
引用する側とされる側をはっきり区別して認識できること(明瞭区別性)と、引用する側が主、される側が従の関係にあること(主従関係)です。
この2つは、現在の第32条のもとでも、引用かどうかを考える目安として使われています。
最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号)
いわゆるパロディ事件
事案
[写真家]が撮った雪山の斜面をスキーヤーが滑る写真を、[デザイナー]が一部を切り取って白黒にし、大きなタイヤの写真と組み合わせた作品(モンタージュ写真)をつくって発表しました。
[写真家]が、著作者人格権の侵害などを理由に、損害賠償などを求めました。昔の著作権法(旧法)のもとでの事件です。
裁判所の判断
引用とは、紹介、参照、論評などの目的で、自分の作品の中に他人の作品を原則として一部採録することをいう、としました。
そのうえで、引用といえるには、引用を含む作品の表現の形式上、引用する側の作品と引用される側の作品をはっきり区別して認識でき、かつ、引用する側が主、引用される側が従の関係にあることが必要だ、としました。
モンタージュ写真は、もとの写真の本質的な特徴を感じ取れる形で取り込んでおり、許される引用に当たらないとして、同一性保持権の侵害を否定した原判決を破棄し、差し戻しました。
旧法(明治32年の著作権法)の第30条第1項第2号についての判決です。全文 PDF の所在を確認できなかったため、引用文は載せていません。
B. 総合考慮
問い
今の第32条のもとで、引用かどうかはどう判断されるか。
答え(要点)
利用の目的、方法・態様、作品の種類・性質、著作権者への影響などを総合して判断するとした知財高裁の判決がある。
第32条第1項は「公正な慣行」と「引用の目的上正当な範囲内」を求めています。
知財高裁は、これを社会通念に照らして合理的な範囲内かどうかの問題とし、目的、方法や態様、作品の種類や性質、著作権者への影響を総合して考えるとしました。
鑑定証書に絵画のコピーを付ける行為は、偽造防止の必要性や、コピーが単独で出回りにくいことから、引用として許されました。
知的財産高等裁判所第4部 平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)第10052号)
事案
[美術品の鑑定業者]は、絵画の鑑定証書をつくるとき、証書の裏に、その絵画を縮小したカラーコピーを付け、ラミネート加工をしていました。
画家の[遺族]が、カラーコピーをつくったことは複製権の侵害だとして、損害賠償を求めました。
裁判所の判断
引用として許されるには、引用の方法や態様が公正な慣行に合致し、引用の目的との関係で正当な範囲内、つまり社会通念に照らして合理的な範囲内であることが必要だ、としました。
その判断では、利用の目的のほか、方法や態様、利用される作品の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合して考える、としました。
鑑定証書にコピーを付けるのは、絵画を特定し、偽造を防ぐために必要で役に立つこと、コピーは証書と一体で、単独で出回るおそれが小さいことなどから、引用として許されるとしました。引用する側が著作物であることは要件ではない、ともしました。
判決文から
「引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。」原文照合前
C. SNS のスクリーンショット
問い
他人の SNS の投稿をスクリーンショットにして載せるのは、引用になるか。
答え(要点)
スクリーンショットの添付という方法も、公正な慣行に当たり得るとした知財高裁の判決がある。
SNS では、他人の投稿を紹介したり批評したりするとき、スクリーンショットを使うことがよくあります。
知財高裁は、スクリーンショットの添付という引用の方法も、公正な慣行に当たり得るとしました。
ただし、引用といえるかは、目的や、自分の投稿との関係などを見て、事案ごとに判断されます。
知的財産高等裁判所第2部 令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号)
事案
SNS で、[投稿者]が、[別の利用者]の投稿4件をスクリーンショットにして、自分の投稿に添付しました。[別の利用者]が、自分の投稿の著作権(複製権・公衆送信権)の侵害を主張しました。
裁判所の判断
スクリーンショットを添付するという引用の方法も、第32条第1項の公正な慣行に当たり得る、としました。
この事案では、スクリーンショットの添付は、引用に当たるか、引用に当たる可能性があり、著作権の侵害が明らかとはいえないとしました。
判決文から
「以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。」原文照合前
発信者情報の開示を求めた事件で、著作権の侵害が「明らか」かどうかが争われました。ここでは、引用の方法についての判断だけを取り上げています。
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