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著作権の権利ガイド テーマ別:AIと著作権

AIと著作権:学習するとき、生成して使うとき

生成AIと著作権は、「AIに学習させる段階」と「AIで生成したものを使う段階」に分けて考えます。条文(第30条の4)と、文化庁の「AIと著作権に関する考え方」をもとに見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

開発・学習の段階
  • 作品をデータとして集め、AIに学習させる
  • 主に第30条の4の問題
  • 「享受」目的がなければ、原則として許可なく利用できる
生成・利用の段階
  • AIで画像や文章を生成し、使う
  • ふつうの著作権侵害と同じ判断
  • 既存の作品との類似性と依拠で判断
図1 2つの段階に分けて考える

生成AIと著作権の問題は、大きく2つの段階に分けて考えられています。

1つ目は、作品をデータとしてAIに学習させる段階です。2つ目は、AIで生成したものを公開したり販売したりする段階です。

段階によって、使われる条文や考え方が違います。

2条文

条文を読む(第30条の4)

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)第三十条の四

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
  • 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
  • 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合
作品を見たり読んだりして楽しむことが目的ではない
情報解析の用に供する場合など
AIの学習は、主にこの情報解析に当たる
その必要と認められる限度において
目的に必要な範囲で
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない
ただし書:例外の例外
図2 第30条の4を分けて読む

第30条の4は、作品に表現された思想や感情を「享受」することを目的としない利用なら、必要な限度で、どんな方法でも利用できるとしています。

その例として、技術の開発のための試験、情報解析、人が知覚しない情報処理を挙げています。AIの学習は、主に情報解析に当たります。

ただし、作品の種類や用途、利用の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は、この条文は使えません(ただし書)。

3図解

学習の段階で、第30条の4が使えない場合

「享受」の目的が併存する学習データの創作的表現を、そのまま出力させる目的の追加学習など
ただし書に当たる情報解析用に整理されて販売されているデータベースを複製する場合など
図3 学習の段階で第30条の4が使えないとされる場合(文化庁の資料)

文化庁の「考え方」は、複数の目的のうち一つでも「享受」の目的が含まれていれば、第30条の4は使えないとしています。

例として、学習データに含まれる作品の創作的表現を、そのまま出力させることを目的とした追加の学習が挙げられています。

また、情報解析に使いやすいように整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、それを情報解析の目的で複製することは、ただし書に当たり得るとしています。

4図解

生成・利用の段階:類似性と依拠

既存の作品と、表現が似ているか(類似性)
既存の作品をもとにしたといえるか(依拠)
両方あれば
著作権侵害になり得る
作風・画風が似ているだけなら
侵害にならないアイデアの類似にとどまる
図4 AIで生成したものが侵害になるか

AIで生成したものを公開したり販売したりするときの侵害の判断は、人がつくった作品の場合と同じです。既存の作品との「類似性」と「依拠」があるかで判断されます。

作風や画風などアイデアが似ているにとどまるものは、侵害になりません。

文化庁のチェックリストは、生成に使ったAIの学習データに既存の作品が含まれていたことを権利者が立証できれば、依拠を示す強い要素になるとしています。

5図解

AIで生成したものは著作物か

著作物になりにくい
  • 簡単な指示を出しただけ
  • AIが自律的に生成したもの
著作物になり得る
  • 人に創作意図がある
  • 人の創作的寄与がある
  • (指示の内容、選択、加筆修正など)
図5 AI生成物が著作物になるか

著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」なので、AIが自律的に生成したものは、ふつう著作物に当たりません。

文化庁の資料は、AI生成物が著作物に当たるかは、人の「創作意図」と「創作的寄与」の程度で判断されるとしています。

人が生成物に加筆や修正をした部分は、その部分について、人の著作物になり得ます。

6行政資料

文化庁の資料

文化審議会の小委員会は、令和6年3月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめました。法的な拘束力はありませんが、現時点での解釈の整理として示されています。

文化庁は、これをもとに、AIの開発者、提供者、利用者、権利者ごとに確認すべき点をまとめた「チェックリスト&ガイダンス」を公表しています。

「考え方」は、生成AIと著作権の関係を直接扱った判例・裁判例は、まだ乏しいと述べています。

7まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・AIと著作権は、「学習の段階」と「生成・利用の段階」に分けて考える。
  • ・学習の段階は、主に第30条の4。享受の目的が併存する場合や、ただし書に当たる場合は使えない。
  • ・生成・利用の段階は、ふつうの侵害と同じく、類似性と依拠で判断する。作風・画風が似ているだけなら侵害ではない。
  • ・AI生成物が著作物になるかは、人の創作意図と創作的寄与による。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。