著作権の権利ガイド テーマ別:写真・イラスト
写真・イラストの無断使用:ネットで見つけた画像は使えるか
Webサイトや商品ページ、SNS で、他人の写真やイラストを使ってよいか。写真の著作物とは何か、どこまで似ていると問題になるか、無断で載せたときの損害を見ていきます。
1概要
ひとことで言うと
ネットで公開されている写真やイラストも、ふつうは著作物です。公開されていることと、自由に使ってよいことは別です。
Webサイトや商品ページに無断で載せると、複製権や公衆送信権の侵害になり得ます。
使うときは、著作権者の許可(利用規約を含む)、引用の条件、写り込みなどの例外の規定に当たるかを確認します。
2条文
写真の著作物(第10条第1項第8号)
(著作物の例示)第十条(第1項)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 二 音楽の著作物
- 三 舞踊又は無言劇の著作物
- 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 五 建築の著作物
- 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 七 映画の著作物
- 八 写真の著作物
- 九 プログラムの著作物
第10条第1項は、著作物の例として「写真の著作物」を挙げています。イラストや絵は「美術の著作物」(第4号)です。
写真の創作性は、被写体の選び方や配置、構図、光の当て方、シャッターのタイミング、現像や加工などにあらわれるとされています。
一方で、だれが撮っても同じになるような写真(平面の絵画をそのまま正面から撮ったものなど)は、創作性がないとされることがあります。
3図解
似た写真を撮るのは侵害か
- 被写体そのもの(風景・物)
- 撮影のアイデア
- ありふれた構図
- 被写体の選択・組合せ・配置の工夫
- 構図・光などの工夫
- それらが写真として示されたもの
同じ風景や物を撮ること自体は自由です。被写体そのものは、写真の著作権では守られません。
ただし、被写体の選び方や配置に工夫がある写真をもとに、同じような配置で撮り直すと、侵害になることがあります。
裁判所は、写真の創作性は、最終的に写真として示されているものによって判断するとし、被写体の決め方の工夫も考慮しています。
4図解
ネットに無断で載せたとき
画像をサーバーに保存するのは複製、Webページで公開するのは公衆送信(送信可能化)に当たります。
権利者は、削除などの差止めと、損害賠償を求めることができます。
損害の額は、許諾していればもらえた使用料に相当する額(第114条第3項)で算定されることが多く、知財高裁は、利用期間や態様、作品の価値、市場の状況などを総合して決めるとしています。
5行政資料
文化庁の説明:写り込みなど
文化庁の「著作権テキスト」は、写真の撮影や動画の配信のとき、背景などに他人の作品が小さく写り込む場合(付随対象著作物)は、一定の条件で許可なく利用できると説明しています(第30条の2)。
ただし、写り込みの規定は、メインの被写体として他人の作品を使うことまで認めるものではありません。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 写り込み(付随対象著作物の利用)を説明した部分
- e-Gov 法令検索「著作権法」
6まとめ
まとめ
このページのポイントは、次の4つです。
- ・ネットで公開されている写真・イラストも、ふつうは著作物。公開=自由に使える、ではない。
- ・写真の創作性は、被写体の選択・配置、構図、光、加工などにあらわれる。
- ・無断で Web に載せると、複製権・公衆送信権の侵害になり得る。損害は使用料相当額で算定されることが多い。
- ・小さな写り込みは、第30条の2で許されることがある。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。