著作権の権利ガイド テーマ別:著作者人格権
著作者人格権:作品を変えられた、名前を消されたときの権利
著作者には、お金の権利(著作権)とは別に、作品への思いを守る「著作者人格権」があります。公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つを、紛争になりやすい場面から見ていきます。
1概要
ひとことで言うと
著作者人格権は、作品をつくった人の気持ちや名誉を守る権利です。公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがあります。
著作権(財産権)は他人に譲渡できますが、著作者人格権は著作者だけのもので、譲渡できません(第59条)。
そのため、著作権を譲り受けた会社でも、著作者の意に反して作品を変えると、同一性保持権の侵害になることがあります。
2条文
同一性保持権(第20条)
(同一性保持権)第二十条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
- 著作物と題名の同一性を保持する権利
- 意に反する変更・切除・改変を受けない
- 学校教育での用字・用語の変更
- 建築物の増築・改築・修繕
- プログラムのバグ修正など
- やむを得ないと認められる改変
第20条第1項は、著作者は、著作物と題名の同一性を保持する権利を持ち、意に反して変更、切除その他の改変を受けないと定めています。
第2項は、学校教育のための用字の変更、建築物の増改築、プログラムのバグ修正など、例外を定めています。
最後に「やむを得ないと認められる改変」という一般的な例外もありますが、どこまで当たるかは場面ごとに判断されます。
3条文
氏名表示権(第19条)
(氏名表示権)第十九条
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
第19条第1項は、著作者は、作品を公衆に提供・提示するときに、著作者名を表示するか、表示するならどんな名前にするかを決められると定めています。
たとえば、写真の隅に入れた撮影者の名前を消して使うと、氏名表示権の侵害になることがあります。
最高裁は、この「公衆への提供若しくは提示」は、複製や公衆送信など第21条から第27条の権利に当たる利用によることを要しない、としました。
4図解
紛争になりやすい場面
写真やイラストのトリミング、文章の書き換え、ゲームのデータの改変などで、同一性保持権が問題になります。
SNS などでの転載で、作品に入っていた名前が消えると、氏名表示権が問題になります。
最高裁は、ゲームの改変だけを目的とする道具を販売した者について、同一性保持権の侵害を引き起こしたとして、損害賠償の責任を認めました。
5図解
契約で「行使しない」と決めること
著作者人格権は譲渡できないので、制作を外注する契約では、著作者が著作者人格権を「行使しない」と約束する条項が置かれることがあります。
どこまでの改変について行使しないのか、範囲をどう書くかは、契約ごとに異なります。
このページは一般的な説明で、個別の契約についての助言ではありません。
6行政資料
文化庁の説明
文化庁の「著作権テキスト」は、著作者人格権として公表権・氏名表示権・同一性保持権を挙げ、著作者人格権は著作者だけが持つもので、譲渡や相続ができないと説明しています。
また、著作者が亡くなった後も、著作者が生きていたら著作者人格権の侵害になる行為はしてはならない、とされています(第60条)。
出典
- 文化庁「令和8年度 著作権テキスト」 著作者人格権を説明した部分
- e-Gov 法令検索「著作権法」
7まとめ
まとめ
このページのポイントは、次の4つです。
- ・著作者人格権は、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つ。著作者だけが持ち、譲渡できない。
- ・意に反する改変は同一性保持権の、名前を消した利用は氏名表示権の侵害になり得る。
- ・最高裁は、改変だけを目的とする道具の販売や、名前が消える形の表示についても、侵害や責任を認めている。
- ・外注の契約では、著作者人格権を行使しないと約束する条項が置かれることがある。
ほかの権利
著作者の財産的な利益を守る権利。人に譲ったり、相続したりできる
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。