著作権の権利ガイド テーマ別:著作者人格権
著作者人格権の裁判例(中級)
同一性保持権と氏名表示権について、最高裁の判断を論点ごとに見ていきます。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
A. 改変と、改変を引き起こした者の責任
問い
自分では改変していないが、改変のための道具を売った者は、責任を負うか。
答え(要点)
専ら改変のみを目的とする道具を、他人の使用を意図して流通に置いた者は、損害賠償責任を負うとした最高裁判決がある。
同一性保持権は、作品を意に反して改変されない権利です。ゲームのデータを書き換えて、ストーリーを本来の範囲を超えて展開させることも、改変に当たるとされました。
実際にメモリーカードを使ったのはプレイヤーですが、最高裁は、改変だけを目的とするカードを販売した者が、侵害を引き起こしたとして責任を負うとしました。
最高裁判所第三小法廷 平成13年2月13日判決(平成11年(受)第955号)
いわゆるときめきメモリアル事件
事案
[ゲーム会社]は、プレイヤーが主人公の能力の数値(パラメータ)を高めていくことで、ストーリーが展開していくゲームソフトをつくり、販売していました。
[販売業者]は、このゲームのパラメータを、本来ならあり得ない高い数値に置き換えるデータを記録したメモリーカードを輸入し、販売しました。[ゲーム会社]が、同一性保持権の侵害などを理由に、損害賠償を求めました。
裁判所の判断
メモリーカードの使用により、主人公の人物像が改変され、ストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されるなどの事実関係のもとでは、その使用はゲームソフトを改変し、同一性保持権を侵害するとしました。
専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入・販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者は、他人の使用による同一性保持権の侵害を引き起こしたものとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとしました。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用により,ゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,ゲームソフトの著作者に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」原文照合前
B. 名前が消える形の表示と氏名表示権
問い
SNS で再投稿したら、画像の名前の部分が切れて表示された。氏名表示権の侵害になるか。
答え(要点)
名前の部分が見えない形で表示され、通常クリックしないと見られない場合は、著作者名を表示したことにならないとした最高裁判決がある。
氏名表示権は、作品を公衆に見せるときに、著作者名を表示するかどうかなどを決める権利です。
最高裁は、氏名表示権の「公衆への提供若しくは提示」は、複製や公衆送信などの利用によることを要しないとし、画像を表示させる再投稿も対象になるとしました。
そして、名前の部分が切れて表示される再投稿は、著作者名を表示したことにならないとしました。
最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号)
いわゆるリツイート事件
事案
[写真家]が撮影し、隅に自分の名前を表示した写真が、無断で SNS に投稿されました。さらに、その投稿を自分のアカウントで再投稿(リツイート)した人たちがいました。
再投稿の表示では、画像の上下が切れて表示され、写真家の名前の部分が見えない状態になっていました。[写真家]が、氏名表示権の侵害などを理由に、SNS の運営会社に、再投稿した人の発信者情報の開示を求めました。
裁判所の判断
第19条第1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、第21条から第27条までの権利に係る著作物の利用によることを要しないとしました。
名前の部分が切れた画像が表示されている場合、閲覧者が画像をクリックすれば名前の入った元の画像を見られるとしても、それは別のページでしか見られず、通常クリックされるともいえないなどとして、再投稿した人が著作者名を表示したことにはならないとしました。
そのうえで、開示の請求を認めた原審の判断を維持し、上告を棄却しました。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない。」原文照合前
C. 写真の一部を使った作品と同一性保持権
問い
他人の写真の一部を切り取り、別の写真と組み合わせて新しい作品にするのは、許されるか。
答え(要点)
旧法のもとで、もとの写真の本質的な特徴を感じ取れる形で取り込んだモンタージュ写真について、許される引用に当たらないとした最高裁判決がある。
写真の一部を切り取ったり、白黒にしたりして別の作品に組み込むと、同一性保持権が問題になります。
最高裁は、引用といえるための条件(明瞭に区別できること、主従関係)を示したうえで、モンタージュ写真はこれに当たらないとしました(引用のページも参照)。
最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号)
いわゆるパロディ事件
事案
[写真家]が撮った雪山の斜面をスキーヤーが滑る写真を、[デザイナー]が一部を切り取って白黒にし、大きなタイヤの写真と組み合わせた作品(モンタージュ写真)をつくって発表しました。
[写真家]が、著作者人格権の侵害などを理由に、損害賠償などを求めました。昔の著作権法(旧法)のもとでの事件です。
裁判所の判断
引用とは、紹介、参照、論評などの目的で、自分の作品の中に他人の作品を原則として一部採録することをいう、としました。
そのうえで、引用といえるには、引用を含む作品の表現の形式上、引用する側の作品と引用される側の作品をはっきり区別して認識でき、かつ、引用する側が主、引用される側が従の関係にあることが必要だ、としました。
モンタージュ写真は、もとの写真の本質的な特徴を感じ取れる形で取り込んでおり、許される引用に当たらないとして、同一性保持権の侵害を否定した原判決を破棄し、差し戻しました。
旧法(明治32年の著作権法)の第30条第1項第2号についての判決です。全文 PDF の所在を確認できなかったため、引用文は載せていません。
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【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。