著作権の権利ガイド テーマ別:AIと著作権
AIと著作権の論点(中級)
生成AIと著作権の論点を、文化庁の「考え方」と、従来の裁判例の枠組みに沿って見ていきます。生成AIを直接扱った日本の裁判例は、まだ確認できていません。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
A. 学習の段階:「享受」を目的としない利用
問い
他人の作品をAIの学習に使うのに、許可は要るか。
答え(要点)
情報解析などで、享受を目的としない利用なら、必要な限度で原則として許可は要らない(第30条の4)。享受の目的が併存する場合や、ただし書に当たる場合は別。
第30条の4は、平成30年の改正で設けられました。作品を「見て楽しむ」などの享受を目的としない利用を、広く認める規定です。
文化庁の「考え方」は、複数の目的のうち一つでも享受の目的が含まれていれば、この条文は使えないとしています。
学習データの創作的表現をそのまま出力させる目的で行う追加の学習は、その例とされています。
B. ただし書:著作権者の利益を不当に害する場合
問い
第30条の4が使えなくなるのは、どんな場合か。
答え(要点)
作品の種類・用途、利用の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害する場合。情報解析用に整理して販売されているデータベースの複製が例とされる。
ただし書は、著作物の市場と衝突するか、将来の潜在的な販路を阻害するかという観点から判断される、とされています。
「考え方」は、大量の情報を情報解析に使いやすく整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、それを情報解析の目的で複製する行為を、ただし書に当たり得る例としています。
C. 生成・利用の段階:類似性
問い
AIで生成した画像が、既存の作品と似ていたら侵害になるか。
答え(要点)
既存の作品の創作的表現を直接感じ取れるなら、侵害になり得る。作風・画風などアイデアの類似にとどまるなら、ならない。
生成・利用の段階の判断は、人がつくった作品と同じです。類似性は、最高裁の示した「表現上の本質的な特徴を直接感得できるか」の枠組みで判断されます。
「考え方」も、作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまる生成物は、侵害にならないとしています。
最高裁判所第一小法廷 平成13年6月28日判決(平成11年(受)第922号)
いわゆる江差追分事件
事案
[作家]は、民謡についてのノンフィクションを書いていました。[放送事業者]は、その民謡を扱うテレビ番組をつくり、番組のナレーションに、作品のプロローグと同じような内容を含めました。
[作家]が、翻案権などの侵害を理由に損害賠償などを求めました。
裁判所の判断
言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現に修正や変更などを加えて、新たに思想や感情を創作的に表現し、これに接する人が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる別の著作物をつくることだ、としました。
アイデアや事実など表現それ自体でない部分、または表現上の創作性がない部分で同じであるにすぎないときは、翻案に当たらない、としました。
この事案では、同じなのは事実や一般的な考えなどで、ナレーションから作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取ることはできないとして、翻案権の侵害を認めませんでした。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。」原文照合前
D. 生成・利用の段階:依拠
問い
AIの利用者が既存の作品を知らなかった場合でも、依拠はあるといえるか。
答え(要点)
文化庁の資料は、学習データに既存の作品が含まれていたことを権利者が立証できれば、依拠の強いプラスの要素になるとしている。
人の創作では、既存の作品を知らずに似た作品をつくっても、依拠がないので侵害にならない、とするのが最高裁の考え方です。
AIの場合、利用者が既存の作品を知らなくても、AIがその作品を学習していることがあります。
文化庁のチェックリストは、学習データに既存の作品が含まれていたことは、権利者が必ず立証しなければならないものではないが、立証できる場合は強いプラスの要素になるとしています。
最高裁判所第一小法廷 昭和53年9月7日判決(昭和50年(オ)第324号)
いわゆるワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
事案
[作曲家]がつくった曲が、以前からある外国の曲と似ているとして、外国の曲の[権利者]側との間で、著作権の侵害があるかが争われました。
裁判所の判断
既存の著作物に接する機会がなく、その存在や内容を知らないで、これと同じような作品をつくった人は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない、としました。
複製というためには、既存の著作物に依拠して再製したことが必要だ、という考え方です。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。」原文照合前
E. AI生成物の著作物性
問い
AIで生成した画像や文章に、著作権はあるか。
答え(要点)
人の創作意図と創作的寄与があれば、著作物になり得る。簡単な指示だけで生成したものは、ふつう著作物に当たらない。
著作物は人の「思想又は感情」の創作的な表現なので、AIが自律的に生成したものは著作物に当たらないと考えられています。
文化庁の資料は、AI生成物の著作物性は、人の創作意図と創作的寄与の程度で判断されるとしています。
指示(プロンプト)の内容、生成を繰り返して選ぶこと、生成後の加筆修正などが、創作的寄与の判断で考慮される事情として挙げられています。
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【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。