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著作権の権利ガイド テーマ別:AIと著作権

AIと著作権の整理(専門家)

第30条の4の構造、学習段階と生成・利用段階の判断の枠組みを、文化審議会の「考え方」と、依拠・翻案についての最高裁判決の言葉に沿って整理します。

このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。

1. このページの範囲

このページは、生成AIと著作権の関係について、条文の構造と、文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)、文化庁の「チェックリスト&ガイダンス」の整理をまとめるものです。評価や実務への示唆は書いていません。

生成AIを直接扱った日本の判例・裁判例は、確認できたものがありません。そのため、判決は、依拠と翻案の判断枠組みを示した最高裁判決だけを挙げています。

「考え方」は法的な拘束力を持つものではなく、司法判断が示されたときは、それが優先されます。

2. 条文の構造

表の「生成・利用段階」「生成物の著作物性」の行は、条文ではなく、文化審議会の「考え方」と文化庁のチェックリストの整理です。

著作権法(e-Gov 法令検索)

第30条の4 柱書
非享受目的の利用
著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、必要と認められる限度で、いずれの方法によるかを問わず利用できる。
第30条の4 第2号
情報解析
多数の著作物その他の大量の情報から、言語、音、影像などの要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと。AIの学習の多くはこれに当たるとされる。
第30条の4 ただし書
著作権者の利益を不当に害する場合
著作物の種類・用途、利用の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、適用されない。
第47条の5
軽微利用
電子計算機による情報処理とその結果の提供に付随して、軽微な利用を認める規定。検索や情報解析の結果の提供と関係する。
生成・利用段階
類似性と依拠
生成物の生成・利用による侵害は、通常の著作権侵害と同様に、既存の著作物との類似性と依拠性で判断される。
生成物の著作物性
創作意図と創作的寄与
AI生成物が著作物に当たるかは、AI利用者の創作意図と創作的寄与の程度で判断される。

表は条文の要点をまとめたもので、条文の文言そのものではありません。

3. 判決ごとの整理

最高裁判決は通称を1回だけ併記し、下級審は裁判所・日付・事件番号で示します。当事者は役割で書いています。金額の数字は載せていません。

最高裁判所第一小法廷 昭和53年9月7日判決(昭和50年(オ)第324号)

いわゆるワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件

事案

[作曲家]がつくった曲が、以前からある外国の曲と似ているとして、外国の曲の[権利者]側との間で、著作権の侵害があるかが争われました。

裁判所の判断

既存の著作物に接する機会がなく、その存在や内容を知らないで、これと同じような作品をつくった人は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない、としました。

複製というためには、既存の著作物に依拠して再製したことが必要だ、という考え方です。

判決文・裁判要旨から

裁判要旨「既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

最高裁判所第一小法廷 平成13年6月28日判決(平成11年(受)第922号)

いわゆる江差追分事件

事案

[作家]は、民謡についてのノンフィクションを書いていました。[放送事業者]は、その民謡を扱うテレビ番組をつくり、番組のナレーションに、作品のプロローグと同じような内容を含めました。

[作家]が、翻案権などの侵害を理由に損害賠償などを求めました。

裁判所の判断

言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現に修正や変更などを加えて、新たに思想や感情を創作的に表現し、これに接する人が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる別の著作物をつくることだ、としました。

アイデアや事実など表現それ自体でない部分、または表現上の創作性がない部分で同じであるにすぎないときは、翻案に当たらない、としました。

この事案では、同じなのは事実や一般的な考えなどで、ナレーションから作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取ることはできないとして、翻案権の侵害を認めませんでした。

判決文・裁判要旨から

裁判要旨「思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

4. 並べて見えること

  • ・「考え方」は、学習段階について、複数の目的のうち一つでも享受の目的が含まれていれば第30条の4の要件を欠くとし、学習データの創作的表現を出力させる意図で行う追加的な学習を例に挙げています。
  • ・ただし書について、「考え方」は、情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、これを情報解析目的で複製等する行為を例に挙げています。
  • ・生成・利用段階について、チェックリストは、類似性と依拠性で判断されるとし、学習データに既存の著作物が含まれていたことを権利者が立証できる場合は、依拠性について強いプラスの要素になるとしています。人の創作について、最高裁昭和53年9月7日判決は、既存の著作物を知らなかった者は責任を負わないとしていました。
  • ・類似性について、「考え方」は、作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまる生成物は侵害とならないとしています。これは、最高裁平成13年6月28日判決が、表現それ自体でない部分の同一性では翻案に当たらないとした枠組みと同じ方向です。

5. 残る問い

  • ・生成AIの利用者が既存の著作物を知らない場合に、裁判所が依拠をどのような事実から認定するのか。
  • ・第30条の4ただし書の「不当に害する」場合が、データベース以外にどこまで及ぶのか。
  • ・AI生成物について、指示(プロンプト)の具体性、選択、加筆修正が、どの程度あれば創作的寄与と認められるのか。
  • ・声や画風など、著作権では保護されない要素の模倣が、ほかの法律(不正競争防止法、パブリシティ権など)でどう扱われるか。

6. 資料

判決の整理は、判決文に書かれていることをまとめたもので、評価や、個別の事案への当てはめを示すものではありません。法律相談・法的助言ではありません。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。