著作権の権利ガイド テーマ別:著作物性・類似性
著作物性・類似性の裁判例(中級)
「それは著作物か」「似ているといえるか」について、最高裁と知財高裁の判断を、論点ごとに見ていきます。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
A. アイデアと表現
問い
他人の作品と、話の筋や扱う事実が同じなら、著作権の侵害になるか。
答え(要点)
ならない。同じなのが事実やアイデア、ありふれた表現にすぎないときは、翻案にも複製にも当たらない。
最高裁は、言語の著作物の翻案を、既存の作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる別の作品をつくることと定義しました。
そのうえで、表現それ自体でない部分や、創作性のない部分が同じであるにすぎない場合は、翻案に当たらないとしました。
この「表現上の本質的な特徴を直接感得できるか」という基準は、文章以外の作品(絵、音楽、写真など)の事件でも使われています。
最高裁判所第一小法廷 平成13年6月28日判決(平成11年(受)第922号)
いわゆる江差追分事件
事案
[作家]は、民謡についてのノンフィクションを書いていました。[放送事業者]は、その民謡を扱うテレビ番組をつくり、番組のナレーションに、作品のプロローグと同じような内容を含めました。
[作家]が、翻案権などの侵害を理由に損害賠償などを求めました。
裁判所の判断
言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現に修正や変更などを加えて、新たに思想や感情を創作的に表現し、これに接する人が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる別の著作物をつくることだ、としました。
アイデアや事実など表現それ自体でない部分、または表現上の創作性がない部分で同じであるにすぎないときは、翻案に当たらない、としました。
この事案では、同じなのは事実や一般的な考えなどで、ナレーションから作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取ることはできないとして、翻案権の侵害を認めませんでした。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。」原文照合前
B. 依拠
問い
他人の作品を知らずに、たまたま似た作品をつくった場合は、どうなるか。
答え(要点)
侵害の責任を負わない。知らなかったことに過失があっても同じ。
著作権の侵害には、相手の作品をもとにしたこと(依拠)が必要です。
最高裁は、既存の作品に接する機会がなく、その存在や内容を知らないで同じような作品をつくった人は、過失の有無にかかわらず、侵害の責任を負わないとしました。
実際の事件では、依拠は、作品に接する機会があったか、似ている程度がどのくらいか、といった事情から推認されることが多くあります。
最高裁判所第一小法廷 昭和53年9月7日判決(昭和50年(オ)第324号)
いわゆるワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
事案
[作曲家]がつくった曲が、以前からある外国の曲と似ているとして、外国の曲の[権利者]側との間で、著作権の侵害があるかが争われました。
裁判所の判断
既存の著作物に接する機会がなく、その存在や内容を知らないで、これと同じような作品をつくった人は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない、としました。
複製というためには、既存の著作物に依拠して再製したことが必要だ、という考え方です。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。」原文照合前
C. 実用品のデザイン(応用美術)
問い
家具や遊具など、実用品のデザインは美術の著作物になるか。
答え(要点)
機能に由来する構成とは別に、創作的な表現として見られる部分があれば、なる。機能から来る形だけでは、ならない。
実用品のデザインの保護は、まず意匠法の役割です。
最高裁令和8年4月24日判決は、実用品の形などが、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想または感情の創作的な表現として把握できる場合に、美術の著作物に当たるとしました。
それより前の知財高裁の判決も、機能に係る構成と分離して創作的な表現を把握できるかを問い、タコの形の滑り台を美術の著作物に当たらないとしています。
最高裁判所第二小法廷 令和8年4月24日判決(令和7年(受)第356号)
事案
[家具メーカー]が、子ども用の椅子のデザインが美術の著作物に当たるとして、似た椅子を製造・販売する[競業者]に、著作権の侵害などを理由に差止めや損害賠償を求めました。
裁判所の判断
量産されて日常生活で実用に供される物品の形や模様、色が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別に、思想や感情の創作的な表現として把握できる場合には、美術の著作物に当たる、としました。
理由として、量産される実用品の形は意匠法が登録などの要件を設けて保護していること、創作的な形であれば広く著作権で保護すると、意匠法の制度の趣旨を損ない、産業上の利用を妨げるおそれがあることを挙げました。
この椅子の脚の傾きや座面・足置きの配置などは、子ども用の椅子としての機能に由来する構成であり、別に把握できる創作的な表現ではないとして、著作物に当たらないとしました。補足意見があります。
判決文・裁判要旨から
裁判要旨「量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。」原文照合前
知的財産高等裁判所第1部 令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号)
事案
タコの形をした公園の滑り台について、これをデザインした[制作者]の側が、似た滑り台をつくった[別の会社]に、著作権の侵害を主張しました。
裁判所の判断
実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的な表現を備えている部分を把握できるものは、その部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得る、としました。
タコの頭部の形の部分は、滑り台としての機能に必要な構成と切り離して創作的な表現を取り出せず、頭部の天蓋の部分もありふれた形だとして、美術の著作物に当たらないとしました。
判決文から
「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術の著作物として,保護され得ると解するのが相当である。」原文照合前
この判決のあとに、最高裁令和8年4月24日判決が、実用品の著作物性の判断の基準を示しています。最高裁の補足意見は、「美的鑑賞」という言葉を使わなかった理由に触れています。
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