著作権の権利ガイド 侵害されたら
損害賠償の規範の整理(専門家)
著作権侵害の損害賠償について、第114条の構造と、裁判所が示した算定の考え方を、判決文の言葉に沿って整理します。金額の水準は扱いません。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
1. このページの範囲
このページは、著作権侵害の損害賠償について、条文の構造と、裁判所が示した算定の考え方を、判決文の言葉に沿って整理するものです。評価や実務への示唆は書いていません。
金額の水準、算定の目安、和解の話は扱いません。BitTorrent については、知的財産高等裁判所の判決だけを取り上げます。
2. 条文の構造
損害賠償の根拠は民法第709条で、著作権法第114条は、損害の額の算定の特則です。第114条の条文は、e-Gov から取得したあとに表示します。それまでは e-Gov の原文で確認してください。
- 第114条第1項
- 譲渡等数量 × 単位数量当たりの利益
- 侵害した人が譲渡した物や、侵害の公衆送信を受信して作られた複製物の数を基礎に、権利者が販売できた数量の範囲で、単位数量当たりの利益をかける。販売できない事情の分は控除する。令和5年改正で、販売の能力を超える部分などの使用料相当額を加えられるようになった(同項第2号)。
- 第114条第2項
- 侵害者の利益 = 損害と推定
- 侵害した人が侵害で利益を得たとき、その額を権利者の損害の額と推定する。推定は、侵害した人の立証で覆りうる。
- 第114条第3項
- 使用料相当額
- 著作権等の行使について受けるべき金銭の額に相当する額を、損害の額として請求できる。
- 第114条第4項
- 管理事業者の使用料規程
- 著作権等管理事業者が管理する権利について、その使用料規程で算出した額を、第3項の額とすることができる。
- 第114条第5項
- 侵害を前提とした交渉額
- 第3項の額を認定するとき、侵害があったことを前提に、権利者が侵害した人と合意したとすれば得られた対価を考慮できる(令和5年改正で明記)。
- 第114条第6項
- 第3項を超える損害
- 第3項の額を超える損害の賠償の請求を妨げない。侵害した人に故意・重過失がないときは、それを額の算定で考慮できる。
- 第114条の5
- 相当な損害額
- 損害が生じたことは認められるが、額の立証に必要な事実の立証が性質上きわめて困難なとき、裁判所は相当な損害額を認定できる。
表は条文の要点をまとめたもので、条文の文言そのものではありません。
3. 判決ごとの整理
最高裁判決は通称を1回だけ併記し、下級審は裁判所・日付・事件番号で示します。当事者は役割で書いています。金額の数字は載せていません。
知的財産高等裁判所第2部 令和4年6月29日判決(令和4年(ネ)第10005号)
事案
漫画の海賊版を載せたウェブサイトに、[広告事業者]が広告を出し、広告料を支払っていました。
漫画の[著作者]が、[広告事業者]に対し、公衆送信権の侵害を手助けした(幇助)として、損害賠償を求めました。
裁判所の判断
広告料が、サイトのほぼ唯一の資金源だったことから、広告の出稿は無断掲載を補助し、容易にする行為で、公衆送信権の侵害を共同して幇助する行為に当たる、としました。
[広告事業者]には少なくとも過失があったとし、損害の額は、著作権法第114条第1項によって算定しました。
海賊版サイトの運営者ではなく、サイトに資金を出していた側の責任と、その損害を扱った判決です。
知的財産高等裁判所 令和4年12月21日判決(令和4年(ネ)第10082号)
事案
[写真の著作権者]が、オンラインショップのウェブページに商品写真を無断で載せられたとして、[ショップの運営者]に損害賠償を求めました。
裁判所の判断
損害の額は、著作権法第114条第3項(使用料に相当する額)で算定しました。
その額は、著作物の利用期間、利用態様、著作物から得られる内容や価値、侵害者の内心の態様、市場の状況、ほかの人への許諾の状況などを総合して決める、としました。
写真はウェブページごとではなく、ストア(店舗)ごとに一体として利用されているとみて、店舗を基準に算定しました。
判決文から
「当該著作物の利用期間、利用態様、当該著作物から享受できる内容又は価値、侵害者の内心の態様(同条5項参照)、当該著作物を利用する市場の状況、他の者への利用許諾の状況等の諸般の事情を総合考慮して定めるべきものである。」原文照合前
知的財産高等裁判所 令和5年3月9日判決(令和4年(ネ)第10105号)
事案
同じく、オンラインショップの商品写真について、[写真の著作権者]が損害賠償を求めた事件です。
裁判所の判断
使用料に相当する額は、利用回数や利用から生じた利益など、侵害行為の物理的な分量だけで決めるのではない、としました。
そのうえで、上の判決と同じ諸般の事情を総合して決めるとし、ページ数を基準にした算定を退けました。
判決文から
「当該著作物の利用回数あるいは当該利用から生じた利益等の、当該著作物の直接の侵害行為の物理的な分量に従うのみならず」原文照合前
知的財産高等裁判所第4部 令和5年6月8日判決(令和5年(ネ)第10008号)
事案
[会社]が、[新聞社]の記事の画像データをつくって保存し、社内のイントラネットに載せて、従業員が閲覧できるようにしていました。[新聞社]が、複製権と公衆送信権の侵害を理由に損害賠償を求めました。
裁判所の判断
記事は著作物に当たり、[会社]には少なくとも過失があるとして、複製権と公衆送信権の侵害の不法行為を認めました。
損害は、著作権の行使について受けるべき金銭の額(使用料に相当する額)を、記事1件ごとに決めて算定し、これに弁護士費用相当額を加えました。原判決より、対象の記事の数を多く認定しました。
知的財産高等裁判所第2部 令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号)
事案
BitTorrent で著作物のファイルを共有した[利用者ら]が、[著作権者]に対し、著作権侵害による損害賠償の債務が一定の額を超えては存在しないことの確認を求めました(債務不存在確認)。
裁判所の判断
ファイルの送信可能化による損害は、1回のダウンロードごとに生じると考え、正確なダウンロード数は分からないものの、推定したダウンロード数の限度で損害が立証されている、としました。
そのうえで、[利用者ら]は、ダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者(民法第719条第1項前段)として責任を負う、としました。
判決文から
「本件各ファイルの送信可能化による損害は、1ダウンロードごとに発生すると考えられる」原文照合前
「ダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任を負うと認めることが相当である」原文照合前
損害の具体的な額の認定は、原判決を引用した部分にあります。このガイドでは、金額は取り上げません。
最高裁判所第二小法廷 令和8年10月9日判決(令和6年(受)第2078号)
事案
[楽譜出版社]は、曲の音源を聴き取って書き起こす「採譜」をして、バンド用の楽譜をつくり、販売していました。この楽譜は、著作物には当たらないとされています。
[競業者]は、約6年半にわたり、579曲について、この楽譜の全体を細部まで模倣した楽譜をつくり、自社サイトで無料公開して広告料収入を得ていました。[楽譜出版社]が、不法行為による損害賠償を求めました。
裁判所の判断
著作物に当たらないものを利用する行為は、著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為にならない、としました(最高裁平成23年12月8日判決を参照)。
ただし、社会通念上自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し、営業上の利益を侵害するといえるときは、特段の事情があり、不法行為になる、としました。
この事案では、[競業者]は、楽譜の制作に要するはずの多大な費用などの負担を免れて営業を続けていたとして、不法行為の成立を認めた原審の判断を維持しました。補足意見が2つあります。
判決文から
「同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」
「社会通念上自由競争の範囲を逸脱して被上告人の営業を妨害し、その営業上の利益を侵害するものということができるときは」
著作権の侵害ではなく、著作権法で保護されないものの模倣が、一般の不法行為になるかを扱った判決です。著作権法の外で損害賠償が認められる場面として挙げています。
4. 並べて見えること
- ・使用料に相当する額(第3項)について、知財高裁は、侵害行為の物理的な分量(利用回数など)だけでなく、利用期間、利用態様、作品の価値、侵害者の内心、市場の状況、許諾の状況などを総合して定めるとしています(令和4年12月21日判決、令和5年3月9日判決)。
- ・算定の単位(ウェブページごとか、店舗ごとか、記事1件ごとか)は、利用のされ方に応じて判断されています。
- ・ネット上の侵害について、第1項は、譲渡に加えて、公衆送信を受信して作られた複製物の数を基礎にできる形になっています。知財高裁は、海賊版サイトへの広告出稿の事件で、第1項によって算定しました。
- ・BitTorrent について、知財高裁は、損害を1回のダウンロードごとに生じるものとし、推定したダウンロード数の限度で立証を認め、利用者を共同不法行為者として全額について責任を負うとしました(令和4年4月20日判決)。
- ・著作権法で保護されないものの利用については、最高裁は、特段の事情がない限り不法行為にならないとしたうえで、自由競争の範囲を逸脱した営業妨害を、その特段の事情に当たるとしました(令和8年10月9日判決)。
5. 残る問い
- ・令和5年改正後の第114条第1項第2号(販売の能力を超える部分の使用料相当額)と第5項(侵害を前提とした交渉額)が、著作権の事件でどう適用されていくか。
- ・第2項の推定の覆滅について、特許の事件で示された考え方が、著作権の事件にどこまで及ぶのか。
- ・P2P のように、多数の利用者が少しずつ関与する侵害で、共同不法行為の範囲と、ダウンロード数の推定の方法が、仕組みの違いに応じてどう判断されるか。
- ・著作物に当たらないものの模倣について、「特段の事情」がどのような事実関係で認められるか。
6. 資料
- 知的財産高等裁判所第2部 令和4年6月29日判決(令和4年(ネ)第10005号)
- 知的財産高等裁判所 令和4年12月21日判決(令和4年(ネ)第10082号)
- 知的財産高等裁判所 令和5年3月9日判決(令和4年(ネ)第10105号)
- 知的財産高等裁判所第4部 令和5年6月8日判決(令和5年(ネ)第10008号)
- 知的財産高等裁判所第2部 令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号)
- 最高裁判所第二小法廷 令和8年10月9日判決(令和6年(受)第2078号)
- 特許庁「著作権侵害への救済手続」
- 文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」
判決の整理は、判決文に書かれていることをまとめたもので、評価や、個別の事案への当てはめを示すものではありません。法律相談・法的助言ではありません。
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。