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著作権の権利ガイド 侵害されたら

損害賠償の裁判例(中級)

著作権が侵害されたときの差止めと損害賠償について、損害の額の計算のしかた(著作権法第114条)を中心に、裁判所の判断を論点ごとに見ていきます。

このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。

A. 「やめさせる」と「償わせる」

問い

著作権を侵害されたとき、何を求められるか。

答え(要点)

侵害をやめさせる差止め(第112条)と、損害を償わせる損害賠償(民法第709条)が中心。差止めには故意・過失は要らないが、損害賠償には要る。

差止め(第112条)
  • 侵害の停止・予防
  • 侵害した物の廃棄など
  • 故意・過失は不要
損害賠償(民法第709条)
  • 損害をお金で償う
  • 故意・過失が必要(権利者が証明)
  • 額の計算は第114条が助ける
図1 差止めと損害賠償

差止めは、侵害している人や、侵害するおそれがある人に、停止や予防を求めるものです。侵害した物の廃棄なども求められます。

損害賠償は、民法の不法行為(第709条)が根拠です。著作権法には、特許法のような過失の推定の規定はなく、故意・過失は権利者が証明します。

損害の額の証明は難しいため、著作権法第114条が、額の計算の方法を定めています。

B. 第114条第1項:売れたはずの数から計算する

問い

侵害した人が売ったり、ネットで送ったりした数を、損害の計算に使えるか。

答え(要点)

使える。侵害した数に、権利者が1つ売るごとに得る利益をかけて計算する。権利者が売れなかった事情がある分は差し引く。

第1項は、侵害した人が譲渡した物や、公衆送信を受けて作られた複製物の数を、権利者が失った販売の数とみる計算方法です。

令和5年の改正で、権利者の販売の能力を超える部分についても、使用料に相当する額を損害に加えられるようになりました。

知財高裁は、漫画の海賊版サイトに広告を出していた事業者の責任を認め、この第1項で損害を算定しました。

知的財産高等裁判所第2部 令和4年6月29日判決(令和4年(ネ)第10005号)

事案

漫画の海賊版を載せたウェブサイトに、[広告事業者]が広告を出し、広告料を支払っていました。

漫画の[著作者]が、[広告事業者]に対し、公衆送信権の侵害を手助けした(幇助)として、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

広告料が、サイトのほぼ唯一の資金源だったことから、広告の出稿は無断掲載を補助し、容易にする行為で、公衆送信権の侵害を共同して幇助する行為に当たる、としました。

[広告事業者]には少なくとも過失があったとし、損害の額は、著作権法第114条第1項によって算定しました。

海賊版サイトの運営者ではなく、サイトに資金を出していた側の責任と、その損害を扱った判決です。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

C. 第114条第2項:侵害した人のもうけから計算する

問い

侵害した人が得た利益を、そのまま権利者の損害とみられるか。

答え(要点)

侵害した人の利益の額が、損害の額と推定される。推定なので、侵害した人が損害はもっと少ないと証明すれば、覆ることがある。

第2項は、侵害した人が侵害によって利益を得ているとき、その利益の額を、権利者の損害の額と推定する規定です。

特許庁の説明も、これは推定の規定にすぎず、侵害した人が損害の少なさを証明すれば覆されうるとしています。

どこまで推定が覆るかは、特許の事件で多く争われています。著作権の判決は、確認ができたものから追加します。

D. 第114条第3項:使用料から計算する

問い

許諾していればもらえたはずの使用料を、損害として請求できるか。

答え(要点)

できる。その額は、利用の期間や態様、作品の価値、市場の状況、ほかの人への許諾の状況などを総合して決めるとした判決がある。

利用の期間
利用の態様
作品の内容・価値
侵害した人の内心故意か、など
市場の状況
ほかの人への許諾の状況
図2 使用料に相当する額を決めるときに考慮する事情(知財高裁令和4年12月21日判決)

第3項は、著作権の行使について受けるべき金銭の額、つまり使用料に相当する額を、損害として請求できるとする規定です。

令和5年の改正で、侵害があったことを前提に、権利者と侵害した人が合意したとすればいくらになったかを考慮できると明記されました(第114条第5項)。

知財高裁は、ネットショップの商品写真の事件で、使用料に相当する額は、利用の回数などの分量だけでなく、諸般の事情を総合して決めるとしました。

知的財産高等裁判所 令和4年12月21日判決(令和4年(ネ)第10082号)

事案

[写真の著作権者]が、オンラインショップのウェブページに商品写真を無断で載せられたとして、[ショップの運営者]に損害賠償を求めました。

裁判所の判断

損害の額は、著作権法第114条第3項(使用料に相当する額)で算定しました。

その額は、著作物の利用期間、利用態様、著作物から得られる内容や価値、侵害者の内心の態様、市場の状況、ほかの人への許諾の状況などを総合して決める、としました。

写真はウェブページごとではなく、ストア(店舗)ごとに一体として利用されているとみて、店舗を基準に算定しました。

判決文から

「当該著作物の利用期間、利用態様、当該著作物から享受できる内容又は価値、侵害者の内心の態様(同条5項参照)、当該著作物を利用する市場の状況、他の者への利用許諾の状況等の諸般の事情を総合考慮して定めるべきものである。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

知的財産高等裁判所 令和5年3月9日判決(令和4年(ネ)第10105号)

事案

同じく、オンラインショップの商品写真について、[写真の著作権者]が損害賠償を求めた事件です。

裁判所の判断

使用料に相当する額は、利用回数や利用から生じた利益など、侵害行為の物理的な分量だけで決めるのではない、としました。

そのうえで、上の判決と同じ諸般の事情を総合して決めるとし、ページ数を基準にした算定を退けました。

判決文から

「当該著作物の利用回数あるいは当該利用から生じた利益等の、当該著作物の直接の侵害行為の物理的な分量に従うのみならず」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

知的財産高等裁判所第4部 令和5年6月8日判決(令和5年(ネ)第10008号)

事案

[会社]が、[新聞社]の記事の画像データをつくって保存し、社内のイントラネットに載せて、従業員が閲覧できるようにしていました。[新聞社]が、複製権と公衆送信権の侵害を理由に損害賠償を求めました。

裁判所の判断

記事は著作物に当たり、[会社]には少なくとも過失があるとして、複製権と公衆送信権の侵害の不法行為を認めました。

損害は、著作権の行使について受けるべき金銭の額(使用料に相当する額)を、記事1件ごとに決めて算定し、これに弁護士費用相当額を加えました。原判決より、対象の記事の数を多く認定しました。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

E. ネット・BitTorrent での損害

問い

BitTorrent でファイルを共有した場合、損害はどう考えられるか。

答え(要点)

知財高裁は、損害は1回のダウンロードごとに生じるとし、共有した利用者は、ダウンロードによる損害の全額について共同不法行為者として責任を負うとした。

ファイルを送信可能化ピースを、ほかのピアに送れる状態
ダウンロードされるたびに損害
ダウンロード数を推定して算定
責任の範囲
共同不法行為者として、全額について責任民法第719条第1項前段
図3 BitTorrent での損害の考え方(知財高裁令和4年4月20日判決)

BitTorrent では、多くの利用者が、ファイルの一部(ピース)を互いに送り合います。

知財高裁は、送信可能化による損害は1回のダウンロードごとに生じると考え、正確な数は分からなくても、推定したダウンロード数の限度で立証されているとしました。

また、利用者は、ほかの利用者と共同して侵害したものとして、損害の全額について責任を負うとしました。

額の証明がとくに難しい場合には、裁判所が相当な損害額を認定できる規定もあります(第114条の5)。

知的財産高等裁判所第2部 令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号)

事案

BitTorrent で著作物のファイルを共有した[利用者ら]が、[著作権者]に対し、著作権侵害による損害賠償の債務が一定の額を超えては存在しないことの確認を求めました(債務不存在確認)。

裁判所の判断

ファイルの送信可能化による損害は、1回のダウンロードごとに生じると考え、正確なダウンロード数は分からないものの、推定したダウンロード数の限度で損害が立証されている、としました。

そのうえで、[利用者ら]は、ダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者(民法第719条第1項前段)として責任を負う、としました。

判決文から

「本件各ファイルの送信可能化による損害は、1ダウンロードごとに発生すると考えられる」原文照合前
「ダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任を負うと認めることが相当である」原文照合前

損害の具体的な額の認定は、原判決を引用した部分にあります。このガイドでは、金額は取り上げません。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

F. 著作物でないものを使われたとき

問い

著作権法で保護されないものを真似された場合でも、損害賠償を求められるか。

答え(要点)

原則として求められない。ただし、自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害するような場合は、一般の不法行為として認められることがある。

最高裁は、著作物に当たらないものの利用は、著作物の利用による利益とは別の、法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為にならないとしています。

令和8年の最高裁判決は、著作物に当たらない楽譜を、長い期間、多数の曲について細部まで模倣し、無料公開して広告収入を得ていた事案で、この特段の事情を認めました。

最高裁判所第二小法廷 令和8年10月9日判決(令和6年(受)第2078号)

事案

[楽譜出版社]は、曲の音源を聴き取って書き起こす「採譜」をして、バンド用の楽譜をつくり、販売していました。この楽譜は、著作物には当たらないとされています。

[競業者]は、約6年半にわたり、579曲について、この楽譜の全体を細部まで模倣した楽譜をつくり、自社サイトで無料公開して広告料収入を得ていました。[楽譜出版社]が、不法行為による損害賠償を求めました。

裁判所の判断

著作物に当たらないものを利用する行為は、著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為にならない、としました(最高裁平成23年12月8日判決を参照)。

ただし、社会通念上自由競争の範囲を逸脱して営業を妨害し、営業上の利益を侵害するといえるときは、特段の事情があり、不法行為になる、としました。

この事案では、[競業者]は、楽譜の制作に要するはずの多大な費用などの負担を免れて営業を続けていたとして、不法行為の成立を認めた原審の判断を維持しました。補足意見が2つあります。

判決文から

「同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」
「社会通念上自由競争の範囲を逸脱して被上告人の営業を妨害し、その営業上の利益を侵害するものということができるときは」

著作権の侵害ではなく、著作権法で保護されないものの模倣が、一般の不法行為になるかを扱った判決です。著作権法の外で損害賠償が認められる場面として挙げています。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

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判決の整理は、判決文に書かれていることをまとめたもので、評価や、個別の事案への当てはめを示すものではありません。法律相談・法的助言ではありません。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。