著作権法の改正 2026年(令和8年)
店などで流れる CD や配信音源に、実演家・レコード製作者の「二次使用料」
実演家・レコード製作者など権利処理の円滑化
お店で CD を流したり、BGM サービスで音源を流したりするとき、これまでは作詞家・作曲家には権利がありましたが、歌手や演奏家、レコード会社にはありませんでした。この改正で、実演家とレコード製作者にも、使用料を受け取る権利ができます。
- 法律番号
- 令和8年法律第48号
- 公布
- 2026年6月24日
- 施行
- 公布から3年以内で、政令で定める日
改正の中身 1
「レコード演奏・伝達権」の創設
第95条の2、第95条の3、第97条の2、第97条の3(新設)
市販の CD などの商業用レコードや、インターネットで配信される音源が、公の場で演奏・伝達されるとき、実演家とレコード製作者が二次使用料を受け取れるようにします。
文部科学省の説明では、OECD 加盟国でこの権利がないのは日本とアメリカだけで、約142か国が導入しています。
お互いに同じ扱いをする原則があるため、これまで日本の実演家やレコード製作者は、海外で二次使用料を受け取れませんでした。
関係する権利:上演権・演奏権、公衆送信権・公の伝達権
改正の中身 2
指定団体による権利行使
第103条の2〜第103条の8(新設)など
文化庁長官が団体を指定した場合、この権利は、その団体だけが行使します。
指定団体は、使用料の額などを定めた規程の案をつくって公表し、利用者の代表から求められたら協議します。
協議がまとまらないときは、文化庁長官の裁定を求めることができます。
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。