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著作権法の改正 2023年(令和5年)

権利者が分からない作品を使える新しい裁定制度

権利処理の円滑化デジタル・ネットへの対応海賊版・違法配信への対策

権利者が意思を示していない作品を、文化庁長官の裁定で一時的に使えるようにする制度がつくられました。あわせて、国会や役所での利用、損害賠償額の算定方法も見直されました。

法律番号
令和5年法律第33号
公布
2023年5月26日
施行
  • 立法・行政の権利制限、損害賠償額の算定:2024年1月1日
  • 新しい裁定制度:公布から3年以内で、政令で定める日

改正の中身 1

未管理公表著作物等の新しい裁定制度

第67条の3ほか、第6章

集中管理されておらず、利用してよいかの意思がはっきりしない公表作品について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を払えば、最長3年、使えるようにします。

権利者は裁定の取消しを求めることができ、取り消されたら利用は止まります。

手続の窓口として、民間の「指定補償金管理機関」と「登録確認機関」が置かれます。

改正の中身 2

立法・行政での公衆送信等

第41条の2〜第42条の2

国会や役所の内部資料として必要な場合に、クラウドへの保存やメール送信などを、許諾なく行えるようにします。

特許の審査など、迅速さが求められる行政手続でも、公衆送信などができるようになります。

権利者の利益を不当に害する場合は除かれます。

関係する権利:公衆送信権・公の伝達権

改正の中身 3

損害賠償額の算定方法の見直し

第114条

海賊版の被害などを実効的に救済するため、損害賠償額の算定方法が見直されました。内容は文化庁の資料を参照してください。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。