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著作権法の改正 2014年(平成26年)

電子書籍にも出版権

デジタル・ネットへの対応海賊版・違法配信への対策実演家・レコード製作者など

電子書籍の普及と、電子海賊版への対策のため、紙の本だけが対象だった「出版権」を、電子書籍にも設定できるようにしました。

法律番号
平成26年法律第35号
公布
2014年5月14日
施行
  • 2015年1月1日(視聴覚的実演条約関係は2020年4月28日)

改正の中身 1

電子書籍に対応した出版権

第79条〜第86条

複製権や公衆送信権を持つ人は、電子書籍をネットで配信する事業者などにも、出版権を設定できるようになりました。

出版権を設定された事業者は、原則として原稿を受け取ってから6か月以内に出版・配信する義務を負います。

義務を守らない場合、権利者は出版権を消滅させることができます。

関係する権利:複製権、公衆送信権・公の伝達権

改正の中身 2

視聴覚的実演に関する北京条約への対応

第7条

条約の締約国の国民などによる実演も、日本の著作権法で保護されるようにしました。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。