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著作権法の改正 2012年(平成24年)

写り込みの明確化と、違法ダウンロードの刑事罰化

デジタル・ネットへの対応海賊版・違法配信への対策教育・図書館・障害のある人

写真を撮るときに他人の作品が写り込む場合などを、許諾なく行えることを明確にしました。違法配信と知りながら有償の音楽や映像をダウンロードすることに、刑事罰が設けられました。

法律番号
平成24年法律第43号
公布
2012年6月27日
施行
  • 原則:2013年1月1日
  • 技術的保護手段、違法ダウンロードの刑事罰化など:2012年10月1日

改正の中身 1

写り込みなど

第30条の2〜第30条の4、第47条の9

写真の撮影などで、ほかの作品が付随的に写り込む場合の複製や利用を、許諾なく行えることを明確にしました。

許諾を得るための検討の過程での利用や、技術の開発・実用化の試験のための利用も認めました。

関係する権利:複製権

改正の中身 2

違法ダウンロードの刑事罰化

第119条第3項

有償で提供されている音楽や映像を、違法に配信されたものと知りながら、録音・録画することに、刑事罰(2年以下の懲役か200万円以下の罰金、または両方)を設けました。

私的使用の目的でも対象になります。親告罪とされています。

関係する権利:複製権

改正の中身 3

技術的保護手段の見直し、図書館、公文書管理

第2条第1項第20号、第31条第3項、第42条の3ほか

暗号方式も、技術的保護手段の対象に加えました。

国立国会図書館が、絶版などの資料を、ほかの図書館に送信できるようにしました。

公文書管理法にもとづく利用のための規定も整えました。

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