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著作権法の改正 2009年(平成21年)原文確認前
ネット検索サービスのための権利制限と、違法配信からの録音・録画の違法化
デジタル・ネットへの対応海賊版・違法配信への対策教育・図書館・障害のある人権利処理の円滑化
インターネット検索サービスなどが許諾なく作品を複製できるようにする一方で、違法配信と知りながら音楽や映像を録音・録画することを、私的使用の目的でも違法としました(刑事罰は平成24年改正で導入)。
- 法律番号
- 平成21年法律第53号
- 施行
- 2010年1月1日
改正の中身 1
インターネット等を活用した利用の円滑化
第47条の6ほか
インターネット検索サービスのための複製や、情報解析のための複製などを、許諾なく行えるようにしました。
美術品などを販売するときの、ネットでの画像の掲載も認めました。
関係する権利:複製権
改正の中身 2
違法配信からの録音・録画の違法化
第30条第1項
違法に配信されている音楽や映像を、そのことを知りながら録音・録画することは、私的使用の目的でも、許諾なく行える複製から外れることになりました。
関係する権利:複製権
改正の中身 3
障害のある人のための利用、権利者不明の場合の裁定
第37条、第37条の2、第67条の2ほか
視覚障害などのある人のために、録音図書だけでなく、さまざまな形の複製を認めました。
権利者が分からない作品の裁定制度で、申請中から作品を使えるようにしました。
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