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著作権法の改正 2006年(平成18年)原文確認前
IP マルチキャスト放送への対応と、罰則の強化
デジタル・ネットへの対応実演家・レコード製作者など教育・図書館・障害のある人海賊版・違法配信への対策
放送をインターネットの技術(IP マルチキャスト)で同時再送信することへの対応や、時代の変化に合わせた権利制限、罰則の強化が行われました。
改正の中身 1
放送の同時再送信の円滑化
IP マルチキャストによる放送の同時再送信を、有線放送と同じように扱い、報酬を請求する権利を与えるなどしました。
関係する権利:公衆送信権・公の伝達権
改正の中身 2
時代の変化に合わせた権利制限
同じ構内の無線 LAN による送信を、公衆送信の定義から外しました。
視覚障害のある人のための録音図書のネット送信、特許審査や薬事行政のための複製、機器の保守・修理のための一時的な複製などを、許諾なく行えるようにしました。
関係する権利:公衆送信権・公の伝達権
改正の中身 3
実効的な保護の確保
侵害品の輸出や、輸出目的での所持を、取締りの対象にしました。
個人の罰則の上限を、懲役5年から10年、罰金500万円から1000万円に引き上げました。
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