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著作権法の改正 2018年(平成30年)原文確認前

AI の学習などに使える柔軟な権利制限と、保護期間の70年への延長

デジタル・ネットへの対応教育・図書館・障害のある人権利の土台海賊版・違法配信への対策実演家・レコード製作者など

デジタル化・ネットワーク化に合わせて、AI の学習のためのデータ利用などを許諾なく行える「柔軟な権利制限規定」が設けられました。同じ年に、TPP11 協定の発効に伴い、保護期間が著作者の死後50年から70年に延びました。

法律番号
平成30年法律第30号(TPP 関係は平成28年法律第108号・平成30年法律第70号)
公布
2018年5月25日(平成30年法律第30号)
施行
  • 柔軟な権利制限など:2019年1月1日
  • 教育の情報化への対応:公布から3年以内で政令で定める日
  • TPP 関係(保護期間の延長など):2018年12月30日

改正の中身 1

柔軟な権利制限規定

第30条の4、第47条の4、第47条の5

作品に表現された思想や感情を味わうことを目的としない利用、たとえば技術の開発の試験や情報解析、AI の学習用データとしての利用を、許諾なく行えるようにしました(第30条の4)。

キャッシュのように、コンピュータでの利用に付随する利用(第47条の4)や、書籍検索や論文の剽窃チェックのようなサービスでの軽微な利用(第47条の5)も、許諾なく行えます。

関係する権利:複製権

改正の中身 2

教育の情報化への対応

第35条

授業のために、作品をネットで送信することを、遠隔合同授業以外にも広げました。

新しく許される送信には、指定された1つの団体への補償金の支払いが必要です。

関係する権利:公衆送信権・公の伝達権

改正の中身 3

障害のある人の情報アクセス、アーカイブの利活用

第37条第3項、第31条、第47条、第67条ほか

肢体不自由などで本を読むのが難しい人も、利用しやすい形の複製物を受け取れるようにし、メール送信も認めました。

美術館の作品解説での電子機器への表示や、展示の案内のためのサムネイル画像の掲載なども、条件付きで認めました。

改正の中身 4

TPP11 協定に伴う改正

第51条ほか

著作物の保護期間を、原則として著作者の死後50年から70年に延ばしました。

あわせて、著作権侵害罪の一部の非親告罪化、アクセスコントロールの回避への対応、配信音源の二次使用料などの改正が行われました。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。