著作権法の改正 2020年(令和2年)
リーチサイト対策と、漫画なども含めたダウンロードの違法化
海賊版・違法配信への対策デジタル・ネットへの対応権利処理の円滑化
海賊版サイトの被害が大きくなったことを受けて、海賊版へ誘導するリーチサイトへの対策と、違法にアップロードされた作品をダウンロードすることの違法化の範囲を広げる改正が行われました。
- 法律番号
- 令和2年法律第48号
- 公布
- 2020年6月12日
- 施行
- リーチサイト対策など:2020年10月1日
- 侵害コンテンツのダウンロード違法化など:2021年1月1日
改正の中身 1
リーチサイト・リーチアプリ対策
海賊版へのリンクを集めて利用者を誘導する「リーチサイト」「リーチアプリ」で、侵害コンテンツへのリンクを提供することを、侵害とみなします。
リーチサイトを運営したり、リーチアプリを提供したりすることには、刑事罰が科されます。
文化庁は、一般的な掲示板や SNS、ブログは原則として対象にならないと説明しています。
関係する権利:公衆送信権・公の伝達権
改正の中身 2
侵害コンテンツのダウンロード違法化
これまで音楽と映像に限られていた、違法アップロードと知りながらのダウンロードの違法化を、漫画、書籍、論文、プログラムなど、すべての作品に広げます。
スクリーンショットへの写り込みや、漫画の1コマから数コマ程度の「軽微なもの」、パロディなどの二次創作は除かれます。
刑事罰は、正規版が有償で提供されている作品を、継続的・反復してダウンロードした場合に限られます。
関係する権利:複製権
改正の中身 3
そのほかの改正
第30条の2、第63条の2、第114条の3ほか
写り込みの規定の対象を、写真や録画だけでなく、複製や配信全般に広げました。
作品の利用を許諾された人が、著作権が譲渡されても、新しい権利者に利用権を主張できるようになりました。
シリアルコードなどのライセンス認証を回避する行為への対策も整えられました。
【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。