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著作権法の改正 2021年(令和3年)

図書館の資料をネットで届ける。放送番組のネット同時配信

教育・図書館・障害のある人デジタル・ネットへの対応権利処理の円滑化実演家・レコード製作者など

コロナ禍で図書館に行けない人が増えたことなどを背景に、図書館の資料をインターネットで届けられるようにしました。テレビ番組をネットで同時に配信するときの権利処理も、しやすくしました。

法律番号
令和3年法律第52号
公布
2021年6月2日
施行
  • 放送同時配信等:2022年1月1日
  • 国立国会図書館の絶版等資料の個人向け送信:公布から1年以内で政令で定める日
  • 図書館等による公衆送信:公布から2年以内で政令で定める日

改正の中身 1

国立国会図書館の絶版等資料を、個人に直接送信

第31条

国立国会図書館が、デジタル化した絶版等の資料を、図書館を通さず、登録した個人に直接送れるようにします。

利用者は、自分で使うために印刷することができます。

関係する権利:公衆送信権・公の伝達権

改正の中身 2

図書館等による資料の一部の公衆送信

第31条第2項など

これまで紙のコピーで提供していた資料の一部を、メールなどで送れるようにします。

送れるのは一定の条件を満たした図書館に限られ、不正な拡散を防ぐ措置と、権利者への補償金の支払いが必要です。

関係する権利:公衆送信権・公の伝達権、複製権

改正の中身 3

放送同時配信等の権利処理の円滑化

第2条第1項第9号の7、第63条第5項、第93条の3、第94条の3ほか

放送と同時にネットで配信する場合や、見逃し配信について、権利処理をしやすくします。

放送での利用を許諾した権利者は、特に申し出ない限り、同時配信も許諾したと推定されます。

レコードや実演については、一定の場合に、許諾ではなく使用料の支払いで配信できるようにします。

関係する権利:公衆送信権・公の伝達権

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。