著作権の権利ガイド 公衆送信権・公の伝達権
公衆送信権の裁判例の整理(専門家)
公衆送信権(著作権法第23条)について、最高裁と下級審の判断を、判決文の言葉に沿って整理します。利用の主体の判断の流れ、BitTorrent の利用者の送信可能化、リツイートを扱います。
このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。
1. このページの範囲
このページは、公衆送信権(著作権法第23条)について、裁判所が示した判断を、判決文の言葉に沿って整理するものです。評価や実務への示唆は書いていません。
取り上げる論点は、(1) 自動公衆送信装置と「公衆」、(2) 送信・複製の主体、(3) サービス運営者、(4) P2P の利用者と提供者、(5) リンク・リツイートです。
損害額の算定は扱いません。BitTorrent の裁判例は、送信可能化の認定の例として紹介し、発信者情報開示の要件には立ち入りません。
2. 条文の構造と争点
(公衆送信権等)第二十三条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
第23条第1項は、公衆送信を行う権利を定め、自動公衆送信の場合には送信可能化を含むとしています。
公衆送信は第2条第1項第7号の2、自動公衆送信は同項第9号の4、送信可能化は同項第9号の5が定義しています。「公衆」には特定かつ多数の者を含みます(同条第5項)。
裁判例で争われてきたのは、主に、(a) 送信の相手方が「公衆」か、(b) 装置が「自動公衆送信装置」か、(c) 送信(送信可能化)の主体はだれか、の3点です。
3. 利用の主体の判断の流れ
公衆送信の場面で「だれが送信しているか」を考えるとき、演奏権・複製権についての最高裁判決が、あわせて参照されています。
1988年3月15日
最高裁:カラオケの店の経営者を、客の歌唱の主体とした
管理と営業上の利益(演奏権)
2005年3月31日
東京高裁:ファイル交換サービスの運営者を、送信可能化権・自動公衆送信権の侵害主体とした
性質・予想・管理・利益の総合考慮
2010年9月8日
知財高裁:動画投稿サイトの運営者を、複製・公衆送信の主体とした
管理支配・利益・防止措置
2011年1月18日
最高裁:機器に放送を入力するサービス提供者を、送信の主体とした
情報を入力する者が主体(公衆送信権・送信可能化権)
2011年1月20日
最高裁:機器に放送を入力するサービス提供者を、複製の主体とした
対象・方法・関与の内容と程度等(複製権)
2022年10月24日
最高裁:音楽教室の運営者を、生徒の演奏の主体ではないとした
目的・態様・関与の内容と程度等(演奏権)
| 判決 | 権利 | 主体の判断で挙げた事情 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 最高裁 昭和63年3月15日 | 演奏権 | 管理、営業上の利益 | 経営者が主体 |
| 最高裁 平成23年1月18日 | 公衆送信権・送信可能化権 | 装置への情報の入力 | サービス提供者が主体 |
| 最高裁 平成23年1月20日 | 複製権 | 複製の対象、方法、関与の内容・程度等 | サービス提供者が主体(差戻し) |
| 最高裁 令和4年10月24日 | 演奏権 | 演奏の目的・態様、関与の内容・程度等 | 運営者は主体でない |
| 東京高裁 平成17年3月31日 | 送信可能化権・自動公衆送信権 | サービスの性質、予想、管理の権能、利益 | 運営者が主体 |
| 知財高裁 平成22年9月8日 | 複製権・公衆送信権 | 管理支配、利益、侵害の認識と防止措置 | 運営者が主体 |
4. 判決ごとの整理
最高裁判決は通称を1回だけ併記し、下級審は裁判所・日付・事件番号で示します。当事者は役割で書いています。
最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号)
いわゆるまねきTV事件
事案
[サービス提供者]は、利用者が買った機器(ベースステーション)を自分の事業所に預かり、テレビアンテナにつないでいました。
機器は、受信した放送をデジタルデータにして、インターネットを通じ、その利用者の手元の端末にだけ送ります。
放送事業者が、送信可能化権と公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。原審は、機器が1台の端末にしか送らないことから、自動公衆送信装置に当たらないとしていました。
裁判所の判断
あらかじめ決めた1台の機器にしか送れない装置でも、それを使った送信が自動公衆送信といえるなら、自動公衆送信装置に当たる、としました。
送信の主体は、装置が自動的に送信できる状態をつくり出す人で、装置に継続的に情報が入力されている場合には、情報を入力する人が主体だ、としました。
この事案では、アンテナにつないで放送を入力しているのは[サービス提供者]なので、送信の主体は[サービス提供者]です。だれでも契約すれば使えるので、[サービス提供者]から見て、利用者は不特定の者、つまり公衆に当たるとしました。
原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻しました。
判決文から
「これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。」原文照合前
「当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」原文照合前
最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号)
いわゆるロクラクII事件
事案
[サービス提供者]は、録画機能のある親機と、視聴用の子機を、利用者に貸したり売ったりしていました。
親機がテレビアンテナで受信した放送を録画し、海外などにいる利用者が子機で見る仕組みです。録画の指示は利用者が出します。
放送事業者が、複製権の侵害を理由に差止めなどを求めました。原審は、[サービス提供者]は複製の主体ではないとしていました。
裁判所の判断
[サービス提供者]が、自分の管理・支配の下で、受信した放送を録画機器に入力していて、録画の指示があれば自動的に複製される場合には、指示を出すのが利用者でも、[サービス提供者]が複製の主体だ、としました。
だれが複製しているかは、複製の対象、方法、複製への関与の内容・程度などを考えて判断する、としました。
親機の管理の状況をさらに調べる必要があるとして、原判決を破棄し、差し戻しました。補足意見があります。
判決文から
「複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当」原文照合前
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日判決(昭和59年(オ)第1204号)
いわゆるクラブキャッツアイ事件
事案
[店の経営者]は、カラオケ装置を置き、客やホステスに、管理団体が管理する曲を歌わせていました。
管理団体が、演奏権の侵害を理由に損害賠償を求めました。
裁判所の判断
客の歌唱も、経営者の管理の下で行われ、経営者は客の歌唱を営業政策の一環として取り入れて、営業上の利益を増やそうとしていた、としました。
そのため、歌唱という形での曲の利用の主体は経営者だ、としました。
判決文から
「上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され」原文照合前
「営業上の利益を増大させることを意図していた」原文照合前
公衆送信権ではなく演奏権の事件ですが、「機械を操作したり歌ったりしている人以外を、利用の主体とみる」考え方の出発点として、のちの公衆送信の事件でも参照されています。
最高裁判所第一小法廷 令和4年10月24日判決(令和3年(受)第1112号)
いわゆる音楽教室事件
事案
[音楽教室の運営者]が、レッスンでの演奏について、管理団体に対し、演奏権の侵害による損害賠償請求権がないことの確認を求めました。争点は、生徒の演奏について、運営者が曲の利用の主体といえるかです。
裁判所の判断
演奏の形での利用の主体は、演奏の目的と態様、演奏への関与の内容と程度などの事情を考えて判断する、としました。
生徒は技術を身につけるために自主的に演奏していて、教師の伴奏などは補助にすぎず、受講料も演奏そのものの対価ではないとして、生徒の演奏について運営者は利用の主体ではない、としました。
判決文から
「演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である」原文照合前
演奏権の事件です。利用の主体を、諸事情を考えて判断する点で、公衆送信の主体の判断と並べて読まれます。
東京高等裁判所 平成17年3月31日判決(平成16年(ネ)第405号)
事案
[サービス提供者]は、利用者同士が、中央のサーバーで検索しながらファイルを直接やりとりできるファイル交換サービスを運営していました。
市販の CD の曲を複製した MP3 ファイルがやりとりされたとして、管理団体が、送信可能化権と自動公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。
裁判所の判断
サービスの性質が、具体的・現実的な蓋然性をもって特定の類型の侵害を引き起こすものであること、運営者がそうした利用を予想していたこと、送受信されるファイルを管理する権能があること、利益を得ていたことなどを、総合して考えました。
そのうえで、[サービス提供者]自身が、送信可能化権と自動公衆送信権の侵害の主体だ、としました。差止めを認めた原判決を維持しました。
判決文から
「具体的かつ現実的な蓋然性をもって特定の類型の違法な著作権侵害行為を惹起するものであり」原文照合前
「以上の点を総合考慮すれば,控訴人会社は,本件サービスによる本件管理著作物の送信可能化権及び自動公衆送信権の侵害主体であると認めることができる。」原文照合前
知的財産高等裁判所第4部 平成22年9月8日判決(平成21年(ネ)第10078号)
事案
[サイト運営者]は、利用者が投稿した動画ファイルを自社のサーバーに保存して、閲覧できるようにしていました。管理団体が、複製権と公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。
裁判所の判断
運営者は、サービスのシステムを管理支配し、広告収入などの利益を得ていて、侵害動画が多く投稿されることを認識しながら、有効な防止の措置をとっていなかった、としました。
そのため、利用者の複製行為を利用して、自ら複製したと評価でき、また、動画を送信可能化して閲覧の機会を与えているので、公衆送信(送信可能化を含む)の主体でもある、としました。差止めを認めました。
判決文から
「ユーザによる複製行為を利用して,自ら複製行為を行ったと評価することができる」原文照合前
最高裁判所第三小法廷 平成23年12月19日決定(平成21年(あ)第1900号)
いわゆるWinny事件
事案
利用者2人が、ファイル共有ソフトを使って、ゲームソフトや映画を、インターネットの利用者が自動公衆送信できる状態にしました(公衆送信権の侵害)。
そのソフトを開発して公開した人が、この侵害を手助けした(幇助)として起訴された刑事事件です。
裁判所の判断
適法にも違法にも使えるソフトの提供が幇助に当たるのは、入手する人のうち例外的とはいえない範囲の人が著作権侵害に使う蓋然性が高いと認められる場合で、提供者がそれを認識・認容しながら提供し、実際に侵害が行われたとき、などに限られる、としました。
この事件では、提供者に幇助の故意は認められないとして、無罪の結論を維持しました。反対意見があります。
判決文から
「入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合」原文照合前
知的財産高等裁判所 平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号)
事案
写真家の写真が、SNS に無断で投稿され、それがリツイートされて、リツイートした人のタイムラインにも表示されました。写真家が、投稿した人やリツイートした人を特定するため、発信者情報の開示を求めました。
裁判所の判断
リツイートで表示される画像のデータは、元の投稿のデータが置かれた URL から送られているだけなので、自動公衆送信の主体は、その URL を開設した側で、リツイートした人ではない、としました。リツイートが送信を容易にしたともいえないとして、幇助も否定しました。
一方、表示の際に画像が切り取られて写真家の名前が見えなくなったことについては、氏名表示権の侵害を認めました。
判決文から
「本件リツイート者らを自動公衆送信の主体というべき事情は認め難い。」原文照合前
上告審の最高裁令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号、いわゆるリツイート事件)は、氏名表示権について判断しました。公衆送信権については判断していません。
5. BitTorrent の利用者と送信可能化
BitTorrent の利用者について、発信者情報の開示を求める事件で、送信可能化(公衆送信権の侵害)が認められてきました。ここでは、その認定の部分だけを例として挙げます。開示の要件、損害の額には立ち入りません。
判決が示した主な点は次のとおりです。
- ・ピースのダウンロードは、同時に、そのピースを送信できる状態にする意味を持つ(「受信」にすぎないという主張を退けた)。
- ・ピースを保有していたこと自体から、ほかのピアへの自動送信が可能な状態、つまり送信可能化の状態にあったと認めた。
- ・ピース単体では再生できず、表現の本質的特徴を直接感得できないとしても、公衆送信権・送信可能化権の侵害の成立は妨げられない(知財高裁)。
- ・送信可能化の具体的な日時や経過が特定できなくても、送信可能化を引き起こす行為があったと認めた(知財高裁)。
1東京地方裁判所民事第40部 令和3年2月19日判決(令和2年(ワ)第24090号)
結論:認容
ダウンロードした端末が、ファイルを持つピアとして登録され、ほかのピアから求められれば送信する仕組みだとして、送信可能化権の侵害も、実際の公衆送信も認めました。
「現に公衆送信権の侵害があったことも明らかというべきである。」原文照合前
2東京地方裁判所民事第47部 令和5年2月20日判決(令和4年(ワ)第18499号)
結論:認容
動画のデータが、ピースとしてアップロードされたと認め、送信可能化と公衆送信権の侵害を認めました。
3東京地方裁判所民事第47部 令和5年6月12日判決(令和4年(ワ)第18916号)
結論:認容
ダウンロードは単なる「受信」にすぎない、という主張を退けました。
「本件動画に係るピースのダウンロードは、同時にダウンロードした分をアップロードすなわち「送信」可能なものとする意味を有している。」原文照合前
4東京地方裁判所民事第47部 令和5年7月6日判決(令和4年(ワ)第22370号)
結論:認容
動画のデータを送信可能化したと認め、公衆送信権の侵害を認めました。
5東京地方裁判所民事第47部 令和6年3月25日判決(令和5年(ワ)第70391号)
結論:認容
自動公衆送信として判断し、公衆送信権の侵害を認めました。
6知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10095号)
結論:原判決取消し・認容
ピースを持っていたこと自体が、ほかのピアに自動送信できる状態、つまり送信可能化の状態に当たるとしました。
「当該ピース自体での再生が可能とはいえず、それだけでは表現の本質的特徴を直接感得できないとしても、公衆送信権、送信可能化権の侵害の成立を妨げないというべきである。」原文照合前
7知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10099号)
結論:原判決取消し・認容
ピースを持っていたことから送信可能化を認め、侵害は明らかだとしました。
8知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)
結論:原判決取消し・認容
送信可能化の具体的な経過は特定できないとしつつ、送信可能化権の侵害は明らかだとしました。
9知的財産高等裁判所第4部 令和6年7月10日判決(令和5年(ネ)第10109号)
結論:原判決取消し・認容
いつ、どの行為があったかは特定できないとしつつ、送信可能化を引き起こす行為があったと認めました。
6. 並べて見えること
- ・送信の相手方が「公衆」かどうかは、送信の主体から見て判断されています(最高裁平成23年1月18日判決)。そのため、主体をだれとみるかが、公衆性の判断にも結びついています。
- ・主体の判断では、物理的に機器を操作した者に限らず、管理・支配、情報の入力、関与の内容・程度などが考慮されています(最高裁平成23年1月18日判決、同月20日判決)。演奏権についての最高裁令和4年10月24日判決も、諸般の事情を考慮する枠組みをとっています。
- ・サービス運営者を主体とした下級審の判決では、サービスの性質、管理する権能、利益、侵害の認識と防止の措置が、総合して考慮されています。
- ・BitTorrent の利用者については、ダウンロードしたピースが他のピアに自動送信できる状態に置かれることから、送信可能化が認められています。知財高裁は、ピース単体で再生できないことは、侵害の成立を妨げないとしました。
- ・リツイートについて、知財高裁は、画像のデータの送信元を基準に、リツイートした者を自動公衆送信の主体ではないとしました。
7. 残る問い
- ・利用の主体の判断で考慮される事情は、事件ごとに挙げ方が異なります。公衆送信の場面で、どの事情がどの程度の重みを持つのかは、判決からは一義的には読み取れません。
- ・リンクやエンベッドの態様が多様化するなかで、データの送信元を基準とする考え方が、どこまで及ぶのか。
- ・P2P で、ピースの保有と送信可能化の関係が、BitTorrent 以外の仕組みでも同じように考えられるのか。
- ・生成 AI の出力やクラウドを介した配信など、新しい仕組みで、だれが送信の主体とされるのか。
8. 資料
- 最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号)
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号)
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日判決(昭和59年(オ)第1204号)
- 最高裁判所第一小法廷 令和4年10月24日判決(令和3年(受)第1112号)
- 最高裁判所第三小法廷 平成23年12月19日決定(平成21年(あ)第1900号)
- 東京高等裁判所 平成17年3月31日判決(平成16年(ネ)第405号)
- 知的財産高等裁判所第4部 平成22年9月8日判決(平成21年(ネ)第10078号)
- 知的財産高等裁判所 平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号)
- 最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号)
BitTorrent の判決は、5. の一覧から全文へリンクしています。
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