ITJ Lab
← 著作権の権利ガイド

著作権の権利ガイド 公衆送信権・公の伝達権

公衆送信権の裁判例(中級)

公衆送信権について、裁判所がどう判断してきたかを、論点ごとに1件ずつ見ていきます。「1対1の送信でも公衆送信になるか」「送信しているのはだれか」「P2P の利用者」「リツイート」などです。

このページの判決文の引用は、裁判所ウェブサイトの PDF をもとにしていますが、原本との文言の照合がまだ済んでいません。照合前の引用には「原文照合前」と表示しています。正確な文言は、各判決の全文で確認してください。

A. 1対1の送信でも「公衆送信」になるか

問い

利用者1人ひとりの機械に、1対1で番組を送るだけのサービスは、公衆への送信といえるか。

答え(要点)

いえる場合がある。だれでも契約すれば使えるなら、送る側から見て利用者は「公衆」に当たる。

原審の見方
  • 1台の機器は、1台の端末にしか送らない
  • だから自動公衆送信装置ではない
最高裁の見方
  • 送信の主体は、機器に放送を入力しているサービス提供者
  • だれでも契約できるので、利用者は公衆
  • だから、1台にしか送らなくても自動公衆送信装置に当たる
図1 原審と最高裁の見方の違い(最高裁平成23年1月18日判決)

公衆送信の「公衆」は、ふつう不特定の人を指します(特定かつ多数の人も含みます)。

最高裁は、1台の機器にしか送れない装置でも、その送信が自動公衆送信といえるなら、自動公衆送信装置に当たるとしました。

ポイントは、「だれから見て」公衆かです。送信の主体であるサービス提供者から見て、利用者はだれでも契約できる不特定の人なので、公衆に当たるとされました。

最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号)

いわゆるまねきTV事件

事案

[サービス提供者]は、利用者が買った機器(ベースステーション)を自分の事業所に預かり、テレビアンテナにつないでいました。

機器は、受信した放送をデジタルデータにして、インターネットを通じ、その利用者の手元の端末にだけ送ります。

放送事業者が、送信可能化権と公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。原審は、機器が1台の端末にしか送らないことから、自動公衆送信装置に当たらないとしていました。

裁判所の判断

あらかじめ決めた1台の機器にしか送れない装置でも、それを使った送信が自動公衆送信といえるなら、自動公衆送信装置に当たる、としました。

送信の主体は、装置が自動的に送信できる状態をつくり出す人で、装置に継続的に情報が入力されている場合には、情報を入力する人が主体だ、としました。

この事案では、アンテナにつないで放送を入力しているのは[サービス提供者]なので、送信の主体は[サービス提供者]です。だれでも契約すれば使えるので、[サービス提供者]から見て、利用者は不特定の者、つまり公衆に当たるとしました。

原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻しました。

判決文から

「これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。」原文照合前
「当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

B. 送信・複製しているのは「だれ」か

問い

利用者がボタンを押して録画や送信をしている場合でも、サービス提供者が「している」といえるか。

答え(要点)

いえる場合がある。裁判所は、物理的にだれが操作したかだけでなく、管理・支配や、関与の内容・程度などを考えて判断している。

  1. 1988年

    カラオケの店の経営者を、客の歌唱の主体とした

    管理と、営業上の利益に着目(演奏権)

  2. 2011年1月18日

    機器に放送を入力するサービス提供者を、送信の主体とした

    公衆送信権・送信可能化権

  3. 2011年1月20日

    機器に放送を入力するサービス提供者を、複製の主体とした

    対象・方法・関与の内容と程度などを考慮(複製権)

  4. 2022年

    音楽教室の運営者は、生徒の演奏の主体ではないとした

    目的・態様・関与の内容と程度などを考慮(演奏権)

図2 「利用の主体」についての最高裁判決の流れ

著作物を「利用している」のがだれかは、機械を操作した人とは限りません。

出発点は、カラオケの店の経営者を、客の歌唱の主体とした昭和63年の最高裁判決です。

平成23年の2つの最高裁判決は、放送を機器に入力しているサービス提供者を、送信や複製の主体としました。

令和4年の最高裁判決は、音楽教室の生徒の演奏については、運営者は主体ではないとしました。主体かどうかは、事情を総合して判断されます。

最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日判決(昭和59年(オ)第1204号)

いわゆるクラブキャッツアイ事件

事案

[店の経営者]は、カラオケ装置を置き、客やホステスに、管理団体が管理する曲を歌わせていました。

管理団体が、演奏権の侵害を理由に損害賠償を求めました。

裁判所の判断

客の歌唱も、経営者の管理の下で行われ、経営者は客の歌唱を営業政策の一環として取り入れて、営業上の利益を増やそうとしていた、としました。

そのため、歌唱という形での曲の利用の主体は経営者だ、としました。

判決文から

「上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され」原文照合前
「営業上の利益を増大させることを意図していた」原文照合前

公衆送信権ではなく演奏権の事件ですが、「機械を操作したり歌ったりしている人以外を、利用の主体とみる」考え方の出発点として、のちの公衆送信の事件でも参照されています。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号)

いわゆるまねきTV事件

事案

[サービス提供者]は、利用者が買った機器(ベースステーション)を自分の事業所に預かり、テレビアンテナにつないでいました。

機器は、受信した放送をデジタルデータにして、インターネットを通じ、その利用者の手元の端末にだけ送ります。

放送事業者が、送信可能化権と公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。原審は、機器が1台の端末にしか送らないことから、自動公衆送信装置に当たらないとしていました。

裁判所の判断

あらかじめ決めた1台の機器にしか送れない装置でも、それを使った送信が自動公衆送信といえるなら、自動公衆送信装置に当たる、としました。

送信の主体は、装置が自動的に送信できる状態をつくり出す人で、装置に継続的に情報が入力されている場合には、情報を入力する人が主体だ、としました。

この事案では、アンテナにつないで放送を入力しているのは[サービス提供者]なので、送信の主体は[サービス提供者]です。だれでも契約すれば使えるので、[サービス提供者]から見て、利用者は不特定の者、つまり公衆に当たるとしました。

原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻しました。

判決文から

「これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。」原文照合前
「当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

最高裁判所第一小法廷 平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号)

いわゆるロクラクII事件

事案

[サービス提供者]は、録画機能のある親機と、視聴用の子機を、利用者に貸したり売ったりしていました。

親機がテレビアンテナで受信した放送を録画し、海外などにいる利用者が子機で見る仕組みです。録画の指示は利用者が出します。

放送事業者が、複製権の侵害を理由に差止めなどを求めました。原審は、[サービス提供者]は複製の主体ではないとしていました。

裁判所の判断

[サービス提供者]が、自分の管理・支配の下で、受信した放送を録画機器に入力していて、録画の指示があれば自動的に複製される場合には、指示を出すのが利用者でも、[サービス提供者]が複製の主体だ、としました。

だれが複製しているかは、複製の対象、方法、複製への関与の内容・程度などを考えて判断する、としました。

親機の管理の状況をさらに調べる必要があるとして、原判決を破棄し、差し戻しました。補足意見があります。

判決文から

「複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

最高裁判所第一小法廷 令和4年10月24日判決(令和3年(受)第1112号)

いわゆる音楽教室事件

事案

[音楽教室の運営者]が、レッスンでの演奏について、管理団体に対し、演奏権の侵害による損害賠償請求権がないことの確認を求めました。争点は、生徒の演奏について、運営者が曲の利用の主体といえるかです。

裁判所の判断

演奏の形での利用の主体は、演奏の目的と態様、演奏への関与の内容と程度などの事情を考えて判断する、としました。

生徒は技術を身につけるために自主的に演奏していて、教師の伴奏などは補助にすぎず、受講料も演奏そのものの対価ではないとして、生徒の演奏について運営者は利用の主体ではない、としました。

判決文から

「演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である」原文照合前

演奏権の事件です。利用の主体を、諸事情を考えて判断する点で、公衆送信の主体の判断と並べて読まれます。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

C. 共有サービス・投稿サイトの運営者

問い

利用者が投稿したり、やりとりしたりしたファイルについて、サービスの運営者が公衆送信の主体になるか。

答え(要点)

侵害を引き起こす性質のサービスで、運営者が管理し、利益を得ていて、防止の措置もとっていなかった事案では、運営者が主体とされた。

サービスの性質特定の類型の侵害を引き起こす蓋然性
管理・支配システムやファイルを管理する権能
利益広告収入、利用者の増加など
防止の措置侵害を知りながら、有効な措置をとっていない
図3 運営者が主体とされた事案で、裁判所が見た事情

利用者が勝手にやったこと、とはいえない場合があります。

ファイル交換サービスの事件では、サービスの性質、運営者の予想、管理する権能、利益などを総合して、運営者自身が送信可能化権・自動公衆送信権の侵害の主体だとされました。

動画投稿サイトの事件では、運営者がシステムを管理支配し、利益を得て、侵害を知りながら有効な措置をとっていなかったことから、運営者が公衆送信の主体とされました。

東京高等裁判所 平成17年3月31日判決(平成16年(ネ)第405号)

事案

[サービス提供者]は、利用者同士が、中央のサーバーで検索しながらファイルを直接やりとりできるファイル交換サービスを運営していました。

市販の CD の曲を複製した MP3 ファイルがやりとりされたとして、管理団体が、送信可能化権と自動公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。

裁判所の判断

サービスの性質が、具体的・現実的な蓋然性をもって特定の類型の侵害を引き起こすものであること、運営者がそうした利用を予想していたこと、送受信されるファイルを管理する権能があること、利益を得ていたことなどを、総合して考えました。

そのうえで、[サービス提供者]自身が、送信可能化権と自動公衆送信権の侵害の主体だ、としました。差止めを認めた原判決を維持しました。

判決文から

「具体的かつ現実的な蓋然性をもって特定の類型の違法な著作権侵害行為を惹起するものであり」原文照合前
「以上の点を総合考慮すれば,控訴人会社は,本件サービスによる本件管理著作物の送信可能化権及び自動公衆送信権の侵害主体であると認めることができる。」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

知的財産高等裁判所第4部 平成22年9月8日判決(平成21年(ネ)第10078号)

事案

[サイト運営者]は、利用者が投稿した動画ファイルを自社のサーバーに保存して、閲覧できるようにしていました。管理団体が、複製権と公衆送信権の侵害を理由に、差止めなどを求めました。

裁判所の判断

運営者は、サービスのシステムを管理支配し、広告収入などの利益を得ていて、侵害動画が多く投稿されることを認識しながら、有効な防止の措置をとっていなかった、としました。

そのため、利用者の複製行為を利用して、自ら複製したと評価でき、また、動画を送信可能化して閲覧の機会を与えているので、公衆送信(送信可能化を含む)の主体でもある、としました。差止めを認めました。

判決文から

「ユーザによる複製行為を利用して,自ら複製行為を行ったと評価することができる」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

D. P2P・BitTorrent の利用者

問い

BitTorrent でファイルをダウンロードした利用者は、送信可能化をしたといえるか。

答え(要点)

いえる、とした判決が多くある。ダウンロードしたピースは、同時に、ほかの利用者に送れる状態に置かれるため。

利用者がファイルをダウンロードほかのピアからピースを受け取る
ピースを持つピアとして登録される
ほかのピアの求めに応じて、自動的に送れる状態
裁判所の判断
送信可能化(第23条第1項)に当たるピース単体で再生できなくても妨げない(知財高裁)
図4 BitTorrent の利用者について、裁判所が送信可能化を認めた流れ

BitTorrent では、ファイルを細かい「ピース」に分けて、利用者同士でやりとりします。

ダウンロードした利用者は、受け取ったピースを持つ「ピア」としてネットワークに登録され、ほかのピアから求められれば送信します。

裁判所は、ピースのダウンロードは、同時にそのピースを送信できる状態にする意味を持つとして、ダウンロードは「受信」にすぎないという主張を退けています。

知財高裁は、ピース単体では再生できなくても、ファイル全体を復元する仕組みの一部である以上、送信可能化権の侵害は妨げられないとしました。

なお、ファイル共有ソフトの開発者の刑事責任(幇助)については、最高裁が、成立する場合を限定的に示しています。

BitTorrent の利用者について送信可能化を認めた判決(例)

いずれも、BitTorrent でファイルをやりとりした人について、プロバイダに発信者情報の開示を求めた事件で、送信可能化(公衆送信権の侵害)を認めて、開示を命じたものです。

  1. 1東京地方裁判所民事第40部 令和3年2月19日判決(令和2年(ワ)第24090号)

    結論:認容

    ダウンロードした端末が、ファイルを持つピアとして登録され、ほかのピアから求められれば送信する仕組みだとして、送信可能化権の侵害も、実際の公衆送信も認めました。

    判決全文(PDF)

  2. 2東京地方裁判所民事第47部 令和5年2月20日判決(令和4年(ワ)第18499号)

    結論:認容

    動画のデータが、ピースとしてアップロードされたと認め、送信可能化と公衆送信権の侵害を認めました。

    判決全文(PDF)

  3. 3東京地方裁判所民事第47部 令和5年6月12日判決(令和4年(ワ)第18916号)

    結論:認容

    ダウンロードは単なる「受信」にすぎない、という主張を退けました。

    判決全文(PDF)

  4. 4東京地方裁判所民事第47部 令和5年7月6日判決(令和4年(ワ)第22370号)

    結論:認容

    動画のデータを送信可能化したと認め、公衆送信権の侵害を認めました。

    判決全文(PDF)

  5. 5東京地方裁判所民事第47部 令和6年3月25日判決(令和5年(ワ)第70391号)

    結論:認容

    自動公衆送信として判断し、公衆送信権の侵害を認めました。

    判決全文(PDF)

  6. 6知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10095号)

    結論:原判決取消し・認容

    ピースを持っていたこと自体が、ほかのピアに自動送信できる状態、つまり送信可能化の状態に当たるとしました。

    判決全文(PDF)

  7. 7知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10099号)

    結論:原判決取消し・認容

    ピースを持っていたことから送信可能化を認め、侵害は明らかだとしました。

    判決全文(PDF)

  8. 8知的財産高等裁判所第4部 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)

    結論:原判決取消し・認容

    送信可能化の具体的な経過は特定できないとしつつ、送信可能化権の侵害は明らかだとしました。

    判決全文(PDF)

  9. 9知的財産高等裁判所第4部 令和6年7月10日判決(令和5年(ネ)第10109号)

    結論:原判決取消し・認容

    いつ、どの行為があったかは特定できないとしつつ、送信可能化を引き起こす行為があったと認めました。

    判決全文(PDF)

最高裁判所第三小法廷 平成23年12月19日決定(平成21年(あ)第1900号)

いわゆるWinny事件

事案

利用者2人が、ファイル共有ソフトを使って、ゲームソフトや映画を、インターネットの利用者が自動公衆送信できる状態にしました(公衆送信権の侵害)。

そのソフトを開発して公開した人が、この侵害を手助けした(幇助)として起訴された刑事事件です。

裁判所の判断

適法にも違法にも使えるソフトの提供が幇助に当たるのは、入手する人のうち例外的とはいえない範囲の人が著作権侵害に使う蓋然性が高いと認められる場合で、提供者がそれを認識・認容しながら提供し、実際に侵害が行われたとき、などに限られる、としました。

この事件では、提供者に幇助の故意は認められないとして、無罪の結論を維持しました。反対意見があります。

判決文から

「入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合」原文照合前

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

問い

他人の投稿をリツイートして、画像が自分のタイムラインに表示された場合、公衆送信をしたことになるか。

答え(要点)

ならない、とした判決がある。画像のデータは元の投稿の側から送られていて、リツイートした人は送信の主体ではないため。

リンクやリツイートで画像が表示されても、画像のデータそのものは、元の場所から送られています。

知財高裁は、リツイートした人は自動公衆送信の主体ではなく、幇助にも当たらないとしました。

ただし、表示のされ方によっては、氏名表示権など、別の権利の問題になることがあります。

なお、海賊版へ誘導するリーチサイトへのリンクについては、令和2年の改正で、別に規定が設けられています。

知的財産高等裁判所 平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号)

事案

写真家の写真が、SNS に無断で投稿され、それがリツイートされて、リツイートした人のタイムラインにも表示されました。写真家が、投稿した人やリツイートした人を特定するため、発信者情報の開示を求めました。

裁判所の判断

リツイートで表示される画像のデータは、元の投稿のデータが置かれた URL から送られているだけなので、自動公衆送信の主体は、その URL を開設した側で、リツイートした人ではない、としました。リツイートが送信を容易にしたともいえないとして、幇助も否定しました。

一方、表示の際に画像が切り取られて写真家の名前が見えなくなったことについては、氏名表示権の侵害を認めました。

判決文から

「本件リツイート者らを自動公衆送信の主体というべき事情は認め難い。」原文照合前

上告審の最高裁令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号、いわゆるリツイート事件)は、氏名表示権について判断しました。公衆送信権については判断していません。

判決全文(裁判所ウェブサイト、PDF)

F. 公の伝達(第23条第2項)

送られてきた放送やネット配信を、受信装置を使って、店のテレビなどで公衆に見せたり聞かせたりする権利です。目立った最高裁判決はないため、初級ページの条文と文化庁の説明を参照してください。

初級ページの条文へ

もっと詳しく

判決文の言葉に沿った整理は、専門家のページにまとめています。

専門家のページへ →

判決の整理は、判決文に書かれていることをまとめたもので、評価や、個別の事案への当てはめを示すものではありません。法律相談・法的助言ではありません。

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。