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著作権の権利ガイド テーマ別:ネット上の侵害

ネット上の著作権侵害と発信者情報開示:手続の全体像

インターネット上で作品が無断で使われたとき、どの権利が問題になり、どのような手続があるのか。著作権法と、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)の条文から、全体像を見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

著作権法どの権利の侵害か(公衆送信権など)
と
情報流通プラットフォーム対処法投稿の削除、発信者情報の開示
のあと
著作権法に戻る差止め・損害賠償(第112条・第114条など)
図1 ネット上の侵害と、二つの法律

ネット上で作品が無断で使われたとき、まず問題になるのは、公衆送信権(第23条)や複製権(第21条)、氏名表示権(第19条)などの著作権法上の権利です。

投稿した人がだれか分からない場合のために、情報流通プラットフォーム対処法は、プロバイダなどに対して、発信者の情報の開示を求める仕組みを定めています。

このページは、手続の全体像を条文から紹介するものです。個別の事案についての助言ではありません。

2条文

ネット上の利用で問題になる権利

(公衆送信権等)第二十三条

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

サーバーに保存する複製権(第21条)
アップロードして公開する公衆送信権・送信可能化(第23条)
名前を消して表示する氏名表示権(第19条)
図2 ネット上の利用と、著作権法の権利

作品をアップロードして、だれでも見られる状態にすることは、公衆送信(送信可能化を含む)に当たります。

作品に入っていた名前を消して表示すると、氏名表示権が問題になります。最高裁は、SNS での再投稿で写真の名前の部分が切れて表示された事案で、氏名表示権の侵害を認めた原審の判断を維持しました。

公衆送信権の詳しい説明は、公衆送信権のページ(初級・中級・専門家)にあります。

3条文

発信者情報の開示請求(情報流通プラットフォーム対処法 第5条)

開示の請求第5条(裁判外でも、裁判でも)
発信者への意見照会第6条
発信者情報開示命令第8条(裁判所の決定)
開示命令の手続とあわせて
提供命令・消去禁止命令第15条・第16条
図3 開示の請求と開示命令の手続(条文の構造)

情報流通プラットフォーム対処法第5条は、権利を侵害されたとする人が、プロバイダなどに対して、発信者情報の開示を請求できる場合を定めています。

第8条は、裁判所が、申立てにより、決定で開示を命ずることができると定めています(発信者情報開示命令)。令和4年の改正で設けられた手続です。

条文の本文と、関係する条文のつながりは、条文ナビにまとめています。

4条文

意見照会(第6条):発信者の側から

プロバイダが開示の請求を受ける
と
発信者に意見を聴く応じるべきでない場合は理由も
のあと
開示命令を受けたら、その旨を通知第6条第2項
図4 開示の請求を受けたプロバイダが行うこと

第6条第1項は、開示の請求を受けたプロバイダは、発信者と連絡できない場合などを除き、開示に応じるかどうかについて、発信者の意見を聴かなければならないと定めています。

開示に応じるべきでないという意見の場合は、その理由も含めて聴くとされています。

第2項は、開示命令を受けたときは、反対の意見を述べた発信者に、遅滞なくその旨を通知しなければならないと定めています。

5行政資料

総務省・文化庁の資料

総務省は、情報流通プラットフォーム対処法の解説やガイドラインを公開しています。条文ナビの各条のページに、関係する公的資料へのリンクを置いています。

文化庁の「著作権テキスト」は、インターネット上の著作物の利用と、著作権侵害への対応について説明しています。

6まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・ネット上の無断利用では、公衆送信権・複製権・氏名表示権などが問題になる。
  • ・発信者がだれか分からない場合のために、情報流通プラットフォーム対処法が、発信者情報の開示の請求と開示命令の手続を定めている。
  • ・開示の請求を受けたプロバイダは、原則として発信者の意見を聴く(意見照会)。
  • ・条文の本文と、関係する公的資料は、条文ナビ(/kaiji)にまとめている。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。