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著作権の権利ガイド テーマ別:ライセンス

ライセンス(利用許諾):許可を得て使うときのルール

著作権を譲り受けずに、許可を得て作品を使う「ライセンス」。許可された範囲、権利者が変わったときの扱い、買った商品を売ることとの関係を、条文と裁判例で見ていきます。

1概要

ひとことで言うと

著作権者が許諾する第63条第1項
と
許諾された方法・条件の範囲で使える第63条第2項
ただし
範囲を超えると侵害になり得る
図1 ライセンスの基本

著作権者は、他人に作品の利用を許諾できます。これがライセンス(利用許諾)です。

許諾を受けた人は、許諾された方法と条件の範囲内で、作品を使うことができます。

期間、媒体、地域、部数などの範囲を超えて使うと、著作権の侵害になることがあります。

2条文

利用の許諾(第63条)

(著作物の利用の許諾)第六十三条

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

利用の方法複製・配信・改変など
期間・地域
独占か非独占か
対価・再許諾の可否
図2 ライセンス契約で決めることの例

第63条第1項は、著作権者は他人に著作物の利用を許諾できると定めています。

第2項は、許諾を受けた人は、許諾された利用方法と条件の範囲内で著作物を利用できると定めています。

第3項は、許諾を受けて利用する権利は、著作権者の承諾がなければ譲渡できないと定めています。

3条文

権利者が変わったとき(第63条の2)

(利用権の対抗力)第六十三条の二

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

A が B に利用を許諾ライセンス契約
A が著作権を C に譲渡
B は C に利用権を対抗できる第63条の2(令和2年改正)
図3 著作権が第三者に譲渡されたとき

著作権者がライセンスをした後に、著作権を第三者に譲渡することがあります。

第63条の2は、利用権は、その後に著作権を取得した人などに対しても、対抗することができると定めています。令和2年の改正で設けられた規定で、登録などの手続は要りません。

ただし、新しい著作権者との間で、もとの契約の条件がそのまま引き継がれるかは、この規定では決まっていません。

4図解

買った商品を売るのは自由か

映画以外の作品
  • 譲渡権(第26条の2)
  • 適法に譲渡されたコピーには及ばない(第2項)
ゲームソフト(映画の著作物)
  • 頒布権(第26条)
  • 最高裁は、公衆に提示しない再譲渡には及ばないとした
図4 適法に売られたコピーの再販売

本や CD など、適法に販売されたコピーを中古品として売ることは、譲渡権の規定(第26条の2第2項)により、原則として自由です。

ゲームソフトは映画の著作物に当たり、頒布権の対象になります。最高裁は、家庭用ゲームのコピーについて、いったん適法に譲渡されたものは頒布権が消尽し、公衆に提示することを目的としない再譲渡には及ばないとしました。

5行政資料

文化庁の説明

文化庁の「著作権テキスト」は、著作物の利用の許諾と、令和2年改正で導入された利用権の対抗制度について説明しています。

文化庁は、契約書の作成を支援するための「著作権契約書作成支援システム」も公開しています。

出典

6まとめ

まとめ

このページのポイントは、次の4つです。

裁判例を論点ごとに見る(中級)→

  • ・ライセンスを受けた人は、許諾された方法・条件の範囲で使える。範囲を超えると侵害になり得る。
  • ・利用する権利は、著作権者の承諾がなければ譲渡できない。
  • ・著作権が第三者に譲渡されても、利用権を対抗できる(第63条の2)。
  • ・適法に売られたコピーの再販売は、原則として自由。ゲームソフトについても、最高裁は頒布権の消尽を認めた。

ほかの権利

著作者の権利

【試作】このページの条文は、e-Gov 法令検索の原文との確認がまだ済んでいません。順に取得し直します。その後の改正は反映されていないことがあります。引用や判断の根拠にする前に、e-Gov 法令検索で最新の条文を確認してください。行政資料の記載は、各資料の原文で確認してください。このページは著作権制度の一般的な説明で、法律相談や個別の事案についての法的助言ではありません。