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知的財産高等裁判所第2部 令和8年9月16日 令和8(行ケ)10020 判決・請求棄却

「相続ワンストップ」の文字からなる商標の登録出願を拒絶した審決について、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとした判断に誤りはないとして、請求を棄却した。

審決取消請求事件

事案
原告は、「相続ワンストップ」の文字を普通に用いられる方法で横書きに表した商標について、商標登録出願をした。指定役務は、手続補正を経て、第45類の「行政書士法第1条の2にいう官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」となった。特許庁は、拒絶査定に対する不服審判請求について、本願商標は商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとして、審判請求は成り立たないとの審決をした。原告は、手続違背(理由不備)、3条1項3号該当性の判断の誤り、4条1項16号該当性の判断の誤りを取消事由として主張した。
争点
審決に理由不備の違法があるか。「相続ワンストップ」の商標は、指定役務との関係で、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)といえるか。また、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(同法4条1項16号)といえるか。
判断
手続違背について、裁判所は、審決には結論を導くのに十分な理由が記載されているとした。原告は、審決中の、さらに指定役務を補正しても拒絶理由は解消しないとの記載の意味が不分明であると主張したが、裁判所は、これは更なる補正によっても拒絶理由は解消し得ない旨を指摘するものにすぎないとして、理由不備の違法はないとした。3条1項3号該当性について、裁判所は、同号該当性は審決時(令和8年2月12日)において、商標が指定役務に使用された場合に、取引者や需要者によって役務の質を表示記述するものとして一般に認識されるか否かにより判断すべきであるとした。そして、「相続」「ワンストップ」の各語の意味、遅くとも審決時までに、行政書士を含む様々な士業や、これらと連携した事業者が、「相続ワンストップサービス」「相続ワンストップ窓口」などと称して、書類の作成を含む相続関連業務を一か所で請け負い、サポートする役務を提供していたこと、指定役務の需要者は一般の消費者であることを認定した。これらにより、本願商標は、需要者によって「様々な相続関連業務を一か所で行うことができる」程度の意味合いで、役務の質を表示記述するものとして一般に認識されるものであり、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるとして、3条1項3号に該当するとした。原告の、指定役務の範囲外の役務を扱う業界の実情を考慮するのは不当であるとの主張に対しては、需要者である一般の消費者の認識を判断するには、行政書士が行う相続関連業務の取引の実情のみならず、行政書士を含む様々な士業やこれらと連携した事業者が行う相続関連業務の取引の実情を考慮するのが相当であるとして、採用しなかった。4条1項16号について、裁判所は、上記の意味合いの役務の質を表示記述したものと認識される以上、これを上記以外の役務に使用すると役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、同号にも該当するとした。以上により、原告の請求を棄却した。
関係条文
商標法3条1項3号、4条1項16号、56条1項、特許法157条2項4号

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