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知的財産高等裁判所第1部 令和8年9月17日 令和8(行ケ)10030 判決・請求棄却

製造委託先1社に対して商標を付した発注書を2回交付しただけでは、商標法2条3項8号の取引書類に標章を付して頒布する使用にあたらないとして、不使用による商標登録取消しの審決を維持した。

審決取消請求事件

事案
原告は、化粧品やサプリメントなどを指定商品とする登録商標の商標権者である。被告が商標登録取消審判を請求し、審判請求の登録日は令和7年7月14日であった。特許庁は、要証期間(令和4年7月14日から令和7年7月13日まで)に商標の使用が証明されていないとして、商標登録を取り消す審決をした。原告は、要証期間内の使用として、令和7年3月に、製造委託先1社に対し、本件商標が付された発注書を2回交付したことを挙げた。原告は、これが商標法2条3項8号の「取引書類に標章を付して頒布」する行為にあたり、使用が認められると主張した。審決は、発注書は商品が市場で独立して商取引の対象として流通に供されるものになったとはいえない取引の書類であるとして、使用を認めなかった。
争点
製造委託先1社に商標を付した発注書を2回交付した行為が、商標法2条3項8号にいう取引書類に標章を付して頒布する行為にあたり、要証期間内の商標の使用が認められるか。
判断
裁判所は、同号の趣旨を、商標を広告等において用いることによっても商標に営業上の信用が蓄積されることがあり、他人がこのような態様で商標を用いることによっても営業上の信用が害されることがあるため、商品が流通される等の前段階における広告等に商標を付して流通させることも「使用」とみる点にあるとした。そのうえで、同号の「頒布」とは、標章を付した広告等を、公衆が閲覧可能な状態に置く程度に流通させることを意味すると解するのが相当であるとした。本件では、発注書は、製造委託先であって商品の需要者として想定される者ではない1社のみに宛てて2回交付されたものにすぎず、公衆が閲覧可能な状態に置く程度に流通させるものとはいえないから、「頒布」したものと認められないとした。令和7年6月頃にも発注書を交付したとの原告の主張については、現実に交付されたかは明らかでなく、仮に交付されていたとしても、性質は同じであって結論を左右しないとした。原告の、特定の取引先に交付する場合でも「頒布」にあたるとの主張に対しては、同号に該当するには広告等に商標を付して流通させることに匹敵する程度の実質を有することを要するとして、採用しなかった。また、原告が現に製造を委託し費用を支出していたとしても、発注書の交付が「頒布」にあたらないことは変わらないとした。以上により、他に使用を認めるに足りる事実もないとして、原告の請求を棄却した。審決が理由とした、商品が独立して商取引の対象として流通に供されるものであることを要するかどうかの点には、判決は触れていない。被告が主張した、名目的・形式的な使用であるとの点についても、判断していない。
関係条文
商標法2条3項8号、50条

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