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知的財産高等裁判所第4部 令和8年9月9日 令和8(ネ)10017 判決・控訴棄却
販売代理店が、メーカーの旧商標権の消滅後に無断で取得した商標権を、そのメーカーに対して行使することは許されないとした原審を維持した。
商標権侵害行為差止請求控訴事件
- 事案
- 商標権を有する控訴人が、業務用機器に標章を付して販売する被控訴人に対し、差止め、廃棄と、損害賠償金4億1742万2688円の支払を求めた。原審は、権利の濫用として請求をいずれも棄却した。
- 争点
- 控訴人の被控訴人に対する商標権の行使が許されるか。
- 判断
- 標章は、被控訴人が自ら開発した商品の名称として発案し、使用を続けてきたもので、控訴人は販売代理店としてこれを使用してきた。控訴人は、被控訴人の旧商標権の消滅を知ると、被控訴人に無断で出願し、商標権を取得した。この経過に照らすと、被控訴人は、その使用を控訴人に妨げられない正当な利益を有するとした。商標権の取得に背信性がないとしても、被控訴人に対する権利行使が認められるかは別の問題であり、商標登録が有効であることも、この判断の妨げにならないとした。
- 関係条文
- 商標法36条1項・2項
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