最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 判決・一部破棄自判、一部棄却
ログイン時の通信に係る発信者情報の開示請求に、令和3年改正後のプロバイダ責任制限法5条2項が改正前の投稿にも適用されるとし、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は、原則として侵害情報の送信に最も時間的に近接するものに限られるとした。
発信者情報開示等請求事件
条文・判例ナビ(/kaiji)のために、裁判所ウェブサイトの最高裁判例のうち、事件名に「発信者情報開示」を含む5件を手で登録した週。新着ではなく、平成22年から令和6年までの判決である。要旨は全文から作った。
裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。
最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 判決・一部破棄自判、一部棄却
発信者情報開示等請求事件
最高裁判所第二小法廷 令和5年1月30日 令和3(受)2050 判決・破棄自判
発信者情報開示請求事件
最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412 判決・棄却
発信者情報開示請求事件
最高裁判所第三小法廷 平成22年4月13日 平成21(受)609 判決・一部破棄自判、一部棄却
発信者情報開示等請求事件
最高裁判所第一小法廷 平成22年4月8日 平成21(受)1049 判決・棄却
発信者情報開示請求事件
確認した一覧:最高裁判所(事件名「発信者情報開示」で検索。令和8年10月22日)。裁判所ウェブサイトには、すべての裁判例が掲載されているわけではありません。