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最高裁判所第一小法廷 平成22年4月8日 平成21(受)1049 判決・棄却
電子掲示板への書き込みのために発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは、法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たり、開示請求の相手方になるとした。
発信者情報開示請求事件
- 事案
- インターネット上の電子掲示板への匿名の書き込みによって権利を侵害されたとする原告らが、書き込みをした者に対する損害賠償請求権の行使のため、その者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、法4条1項に基づき、氏名、住所等の開示を求めた。原審は、経由プロバイダが「開示関係役務提供者」に当たるとして、請求を一部認容した。経由プロバイダは、自らは掲示板の不特定の閲覧者が受信する送信自体には関与せず、発信者とコンテンツプロバイダとの間の1対1の通信を媒介するにすぎないから、「特定電気通信役務提供者」(法2条3号)に当たらないと主張して上告した。
- 争点
- 電子掲示板への書き込みのために、発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは、法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たるか。
- 判断
- 法2条の各規定の文理に照らせば、最終的に不特定の者によって受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する電気通信を媒介する者は、「特定電気通信役務提供者」に含まれると解するのが自然である。法4条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通には権利侵害が容易で被害が際限なく拡大し、匿名の発信では加害者の特定すらできないという特徴があることを踏まえ、発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で開示請求を認め、加害者の特定を可能にして被害者の救済を図ることにある。インターネットを通じた発信は経由プロバイダを利用して行われるのが通常で、経由プロバイダは課金の都合上発信者の住所、氏名等を把握していることが多く、それ以外の者は把握していないことが少なくないことは公知であるから、経由プロバイダが開示請求の相手方にならないとすると法4条の趣旨が没却される。この解釈が、損害賠償責任の制限を定めた法3条や通信の検閲の禁止を定めた電気通信事業法3条等の趣旨に反しないことは明らかである。したがって、電子掲示板への書き込みのように、最終的に不特定の者に受信されることを目的として記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは、法2条3号の「特定電気通信役務提供者」に当たる。上告を棄却した。裁判官全員一致。
- 関係条文
- 改正前プロバイダ責任制限法2条1号、2条2号、2条3号、3条、4条1項、電気通信事業法3条
- 判示事項
- いわゆる経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか(裁判所ウェブサイトの記載)
同じ法令が関係する判例
- 最高裁判所第二小法廷 令和5年1月30日 令和3(受)2050発信者情報に電話番号を加えた令和2年の総務省令の改正の前にされた投稿についても、改正後に電話番号の開示を請求できるとした。
- 最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412写真を無断掲載した投稿をリツイートした者は、システムの仕様で著作者名の表示部分がトリミングされて表示されなくなった場合、氏名表示権を侵害した「侵害情報の発信者」に当たるとした。
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年4月13日 平成21(受)609裁判外の開示請求に応じなかったプロバイダの損害賠償責任(法4条4項の重過失)は、開示の要件に該当することを認識していたか、要件該当が一見明白でそれを認識できなかったことに重過失がある場合に限られるとした。
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