← あなたならどう判断する
最高裁判所第三小法廷 平成22年4月13日 平成21(受)609 発信者情報開示等請求事件
あなたならどう判断する
判例ウォッチ 2026.10.22 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。
- 事案
- インターネット上の電子掲示板のスレッドで、学校法人の代表者である原告やその学校の活動について、様々な立場からの書き込みが続く中で、平成19年1月、原告を侮辱する一語を含む書き込みがされた。原告は同年2月、裁判外で、書き込みをした者にインターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、法4条1項に基づき発信者の氏名、住所、メールアドレスの開示を請求した。プロバイダは、発信者への意見照会で開示に同意しないとの回答があり、権利侵害が明らかとは認められないとして、開示に応じなかった。原告は、発信者情報の開示とともに、開示に応じなかったことに重大な過失(法4条4項本文)があるとして損害賠償を求めた。原審は、人を特定できる状況でその人を侮辱的な表現で指摘することは名誉感情の侵害であり、専門知識がなくても判断できるから、書き込みそれ自体から権利侵害が明らかであるとして、重過失を認め、15万円の損害賠償を認容した。
- 争点
- 裁判外の開示請求に応じなかった開示関係役務提供者が、法4条4項本文の「重大な過失」により損害賠償責任を負うのはどのような場合か。
- 関係条文
- 改正前プロバイダ責任制限法4条1項、4条2項、4条4項
書いた内容は、このブラウザの中にだけ残ります。サーバーには送りません。
裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。