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最高裁判所第二小法廷 令和6年12月23日 令和5(受)1583 発信者情報開示等請求事件

あなたならどう判断する

判例ウォッチ 2026.10.22 の1件です。事案と争点を読んで、自分の結論と理由を書いてから、裁判所の判断を開いてください。

事案
画像投稿型のSNSのアカウントで、原告を被写体とする写真を無断で掲載する投稿がされた。このSNSの運営者は、ログイン時の通信のIPアドレスと日時は記録しているが、投稿時の通信の記録は持っていなかった。原告は、投稿の後にそのアカウントへのログインのために行われた8回の通信について、インターネット接続サービスを提供した経由プロバイダに対し、各ログインに係る契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスの開示を求めた。投稿①〜④とログインの間には、同じプロバイダを経由した2回のログインがあったが、プロバイダは自らの通信記録からそれに対応するものを特定できなかった。投稿とログインはいずれも令和3年改正法の施行(令和4年10月1日)の前にされ、原審の口頭弁論終結は施行の後であった。原審は、改正前の4条1項を適用して、8回のログイン全部について開示を認めた。
争点
(1)投稿とログインが令和3年改正法の施行前にされた場合に、改正後の5条2項(侵害関連通信に係る発信者情報の開示請求)が適用されるか。(2)施行規則5条柱書きの「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるログイン通信はどの範囲か。
関係条文
プロバイダ責任制限法5条1項、5条2項、5条3項、6条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則2条、3条、5条

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裁判所ウェブサイトの「最近の裁判例」に新しく掲載された裁判例を、週に一度、要旨にまとめています。裁判所が作成した要旨ではありません。要約の過程で、誤りや抜けが生じることがあります。引用や判断の根拠にする前に、必ず裁判所ウェブサイトの全文を確認してください。掲載は網羅的ではなく、個別の事案についての法的助言でもありません。